
毎月支払う国民健康保険料を滞納すると、どのような措置が取られるのでしょうか?本記事では、催促状の送付から差し押さえ、保険証の返還や延滞金の徴収まで、各市区町村の公式情報をもとに詳しく解説。知らないと損するポイントをチェックしましょう。
目次
毎月支払っている国民健康保険料を支払い忘れるとどうなるのでしょうか。
滞納すると差し押さえになる、保険証が使えなくなる……。一体どのような措置が取られるのか、市区町村のホームページを参考にしてご紹介します。
国民健康保険料を滞納するとどうなる? 差し押さえになる?
国民健康保険料を滞納すると、法に基づいて以下のような措置が取られます。
(1)催促状の送付と催告の実施
納期までに保険料が納付されなかった場合、催促状が送付されます。滞納が続くと、電話や文書によって催告も行われます。さらに、直接自宅まで訪問する可能性もあります。
(2)財産の差し押さえ
もし長期滞納が続いた場合、法律に基づいて財産(預貯金、生命保険、給料、不動産など)の差し押さえが行われる場合もあります。
滞納額に見合う財産があるのに納付されない時でも、差し押さえが行われます。
(3)保険給付の一時差し押さえと保険料への充当
一定期間滞納が続いた時、保険給付(療養費、高額療養費など)の全部、または一部差し止めが行われる可能性もあります。
差し止めをした保険給付の全部、または一部を滞納している保険料に当てることもあります。
(4)保険証有効期間の短縮
通常より有効期間の短い保険証(上限6か月)が交付されることも。交付された人は、期限が切れるごとに担当窓口まで手続きをします。
(5)保険証を返還し「被保険者資格証明書」の交付
1年以上保険料を滞納すると、保険証を返還し「被保険者資格証明書」が交付されます。医療費は一旦全額自己負担になり、後日市区町村に申請することで、国保負担分の払い戻しが可能となります。
その際、滞納している保険料があれば、そこに充当されます。「被保険者資格証明書」になっても、保険料の支払い義務は続きます。
(6)延滞金と加算と徴収
保険料を期限内に支払っている人と公平性を図るため、延滞金の加算と徴収が行われます。未納の保険料に対し、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
【参考】大田区 国保料を納めないと
国民健康保険料を滞納して差し押さえに……どうしたら解除される?
浜松市のホームページによると、原則として滞納保険料額(延滞金も含む)をすべて支払わないと、差し押さえが解除されないそうです。
詳細はお住いの市区町村にてお問い合わせすることをおすすめします。
国民健康保険を滞納しているのに社会保険加入している……。どのような手続きが必要?
東京都東村山市のホームページによると、国民健康保険脱退の手続き後、税額を再計算し、未納の国民健康保険料がある場合は支払いをします。
脱退の手続きをせずに放置すると、財産調査、滞納処分の対象になる可能性もあるので注意しましょう。
【参考】東村山市
滞納した国民健康保険料を分割で支払うことはできる?
東京都杉並区のホームページでは、「失業や倒産など、やむを得ない事情により保険料を納めることが困難になった方、すでに滞納している保険料をどう整理すればよいかお困りの方は、お早めに国保収納係までご相談ください。国保収納係では、その方の世帯のご事情をよく伺い、すぐに保険料を納めることが難しい場合には、分割して納める、納める時期を先に延ばすなどの対応をします」という回答がされています。
分割で支払える可能性もあるので、詳しくはお住いの市区町村に問い合わせましょう。
【参考】杉並区