児童手当を申請(認定請求)するために必要な書類って何?
児童手当を申請するのに必要な書類もこちらで確認してみましょう。
■ケース別に必要な書類がある
申請に必要な書類は、状況により異なります。ケース別に確認してみましょう。
請求者が被用者(会社員など)の場合
健康保険証利用を登録したマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなどが必要です。
当該年か前年に認定請求をし、当該年か前年の1月1日に今の市区町村に住民票がない場合
前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要です。ただし、ここでいう「前年」とは、1月から4月までに認定請求する方に限ります。
例)2024年5月以降、2025年4月までに認定請求をする方で、2024年1月1日に今の市区町村に住民票がない場合、2024年分の前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要になります。
児童の兄姉などについて監護に相当する世話などをして、その生計費を負担している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書が必要となります。
ここでいう児童の兄姉などとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で親などに経済的負担のある子をいいます。
上記以外にも添付書類が必要な場合も
このほかに、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて書類を提出する場合があります。
■子どもが生まれた時の児童手当の申請
出生日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請が必要となります。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れていても、現住所への申請が必要となりますので、ご注意ください。
■ほかの市区町村に住所が変わった時の申請
転入した日(転出予定日)の翌日から、15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要となります。
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※データは2025年1月下旬時点での編集部調べ。
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文/山田ナナ