
児童手当の申請は通常、市区町村へ行いますが、公務員の場合は勤務先に申請を行います。その理由はなぜでしょうか? また、児童手当の支給金額など基礎知識も確認してみましょう。
目次
児童手当の申請は基本的には市区町村へ行いますが、養育者が公務員の場合、勤務先に申請しなくてはいけません。それはどうしてなのでしょうか。
その理由と共に、児童手当はいくらもらえるのか、申請するのに必要な書類なども併せてご説明します。
児童手当制度はいつから始まった?
児童手当制度は1971年(昭和46年)5月27日に公布され、当時の支給対象は第3子以降、月額3000円。支給期間は、義務教育終了前まででした。
養育者が公務員で児童手当を受ける場合、勤務先に申請しないといけないのはなぜ?
児童手当は基本的に市区町村へ申請を行いますが、養育者が公務員の場合、勤務先に届け出・申請を行います。
その理由としては、公務員の所属庁の長が児童手当の給付事務を行っているので、市区町村への業務負担増などを避けることが挙げられます。
児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条の規定を撤廃して、公務員の児童手当を居住地の市町村長からの支給に変更は可能か? という要望に対しての回答が、内閣府ホームページ「児童手当制度の概要」で以下のように掲示されています。
「一般事業主における事業主負担相当分及び国庫負担又は地方負担相当分を合わせて所属庁の長が負担しており、他の一般事業主の場合のような拠出金の徴収事務を不要とするとともに給付事務を一元的に行うこととしている」
続けて、公務員の児童手当の手続き、退職した場合の手続きについてご説明します。
■公務員は手続きも勤務先で行う
以下の手続きも勤務先にて行いましょう。
・新たに公務員として採用された
・所属する官署などから異動
・子どもが生まれた場合
・現状届けの提出
・氏名の変更や住所地に変更がある場合
【参考】Q12. 手当を受け取る人が公務員の場合、申請などの手続きはどこで行なえば良いですか?|こども家庭庁
■公務員を退職した場合、児童手当に関する手続きはどこで行う?
退職などで公務員ではなくなった場合、公務員ではなくなった日の次の日から数えて15日以内に、お住いの市区町村にて申請手続きをします。
子どもが生まれた時の申請手続きと同じように、手当は原則として申請をした月の翌月分からの支給となります。ですが、退職などで公務員ではなくなった日が月末に近い場合、申請日が翌日になっても、公務員でなくなった日の次の日から、数えて15日以内なら、申請月分から支給されます。
※公務員ではなくなった日から15日を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分からの支給となります。原則、遅れた月分の手当てが受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
【参考】Q13.退職等により公務員ではなくなりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか?|こども家庭庁
児童手当制度の支給対象と支給金額は?

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児童手当制度の支給対象と支給金額を確認してみましょう。
■18歳までの児童を養育している人が対象
0歳から18歳になる日以後、最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。
■児童手当が支給される金額(1人あたりの月額)
3歳未満 一律1万5000円(第3子以降は3万円)
3歳以上 高校生年代まで 1万円(第3子以降は3万円)
■児童手当が支給される時期はいつ?
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。
(例)6月の支給日に、4月と5月分、2か月分の手当てが支給されます。