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今年4月に改正された育児・介護休業法、覚えておきたい8つの変更点

2025.04.15

育児・介護休業法が2025年4月に一部改正されました。育児休業や介護休業を働く人が積極的に取れるような措置なので、育児や介護が必要な人以外もご確認ください。

育児・介護休業法が改正され、2025年(令和7年)4月1日から段階的に施行されています。

その要点をまとめましたのでご確認ください。

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律です。

少子高齢化が進む日本で、持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、「就労」と「介護」がそれぞれ、両立できるようにすることが重要となっています。

2025年(令和7年)4月1日から施行の改正ポイントとは?

男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などに向けて、2025年改正が行われました。

育児休業法の改正ポイントまとめ

まずは、育児に関わる改正のポイントを、要件別にまとめてみました。

(1)子の看護休暇が見直しされました

子の看護休暇について就業規則などの見直しが義務化されています。

取得可能日数は、現行の1年間に5日、子が2人以上の場合は10日から変更はありません。

対象となる子の範囲を拡大しました

施行前は小学校就学の始期に達するまでとされていましたが、小学校3年生修了までに延長されました。

取得事由を拡大しました

施行前は、

1.病気・けが
2.予防接種・健康診断

とされていましたが、施行後は上記1、2に加えて

3.感染症に伴う学級閉鎖など
4.入園(入学)式、卒園式

が看護休暇取得可能事由に認定されました。

除外規定が緩和されました。

従来は、週の所定労働日数が2日以下で継続雇用期間が6か月未満の労働者は子の看護休暇を取得できませんでした。

施行後は、継続雇用期間が6か月未満という除外規定が廃止され、週の所定労働日数が2日以下の労働者以外は、子の看護休暇を取得できるようになっています。

名称も変更しました

入園(入学)式、卒園式などにも子の看護休暇が取得できるようになったため、「子の看護休暇」と名称が変更されています。

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されました

請求可能となる労働者の範囲が拡大されましたので、ご確認ください。

従来は、3歳未満の子を養育する労働者とされていましたが、施行後は、小学校就学前の子を養育する労働者へと時期が延長されました。

(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加されました

短時間勤務制度の適用が困難と認められる、具体的な業務があり、その業務に関わる労働者がいる場合は、労使協定を結んで除外規定を設け、代替措置を行います。

その代替措置は

1.育児休業に関する制度に準ずる措置
2.始業時刻の変更など

とされていましたが、

3.テレワーク

が追加されました。

(4)育児休業取得状況の公表義務適用が拡大されました

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公開する義務が、従来は従業員数が1000人超の企業とされていましたが、改正後は従業員数が300人超の企業へと拡大されました。

介護休業法の改正ポイントまとめ

続いて、介護に関わる改正のポイントを、要件別にまとめてみました。

(1)介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されました

介護休暇を取得できる労働者のうち、

1.週の所定労働日数が2日以下
2.継続雇用期間6か月未満

が除外されていました。
4月1日以降は、継続雇用期間6か月未満という要件が削除されましたので、除外できる労働者は

週の所定労働日数が2日以下

のみになりました。

(2)企業に介護離職防止のため、雇用環境を整備する義務ができました

介護休業や介護両立支援制度などの申し出がスムーズに行われるため、事業主は以下の1.~4.のいずれかを行う義務が生じました。

1.介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
2.介護休業・介護両立支援制度などに関する相談体制の整備(相談窓口設置
3.自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度などの利用の事例の収集・提供
4.自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度などの利用促進に関する方針の周知

ちなみに、1.〜4.のうち、複数の措置を行うことが望ましいとされています。

(3)事業主に介護離職防止のための個別の周知・意向確認などの義務が拡大されました

介護休業や介護休暇がスムーズに取得できるよう、

1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行う
2.介護に直面する前の早い段階(40歳など)での情報提供

が事業主に義務化されました。

(4)介護のためのテレワーク導入が事業主の努力義務になりました

要介護状態の家族を介護する労働者が、テレワークを選択できるように措置することが、事業主の努力義務になりました。

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