
2025年4月1日から、改正育児介護休業法が施行されます。育児や介護と仕事の両立がしやすくなるさまざまな新制度が盛り込まれました。
本記事では、2025年4月施行の育児介護休業法改正による変更ポイントを解説します。
1. 育児介護休業法改正のポイント(1)|子どもの年齢に応じたより柔軟な働き方が可能に
2025年4月以降、子どもの年齢に応じたより柔軟な働き方を可能にする目的で、以下の制度変更などが行われます。
(a)3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に関し、以下のうち2つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられます。また、講じた措置について対象労働者へ個別に周知し、利用の意向を確認することも義務付けられます。
・始業時刻等の変更
・月10日以上のテレワーク
・短時間勤務
・年10日以上の新たな休暇の付与
・その他、働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営など)
(b)3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者は、希望すれば残業が免除されるようになります。
※従来は、残業免除は3歳未満の子を育てる労働者のみが対象でした。
(c)子の看護等休暇を、学級閉鎖・入園式(入学式)・卒園式を理由に取得できるようになります。また、子の看護等休暇は小学校3年生まで取得可能になります。さらに勤続6か月未満の労働者でも、子の看護等休暇を一律で取得できるようになります。
※従来の看護休暇は、取得事由が病気・けがや予防接種・健康診断に限られており、小学校入学前の子だけが対象とされていました。また、勤続6か月未満の労働者については、労使協定による除外が認められていました。
(d)妊娠や出産などを申し出た労働者に対し、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。
2. 育児介護休業法改正のポイント(2)|より幅広い企業に育休取得状況の公表を義務付け
従来は、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に限り、毎年1回以上、男性労働者の育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていました。
2025年4月以降は、子の看護等休暇300人以上1,000人以下の事業主についても、男性労働者の育児休業の取得状況を公表することが新たに義務付けられます。
公表義務の範囲が拡大することにより、幅広い企業において男性労働者の育休取得を促す効果が期待されます。
3. 育児介護休業法改正のポイント(3)|家族を介護する労働者の支援制度を拡大
2025年4月以降、家族の介護を行う労働者の離職を防止するなどの目的で、以下の制度変更などが行われます。
(a)家族の介護が必要になった旨を申し出た労働者に対し、介護休業や両立支援制度について個別に周知し、利用の意向を確認することが義務付けられます。
(b)40歳に達した労働者などに対し、介護休業や両立支援制度について早期に情報提供をすることが義務付けられます。
(c)介護休業の申出が円滑に行われるように、研修の実施や相談体制の整備などの措置を講ずることが義務付けられます。
(d)要介護状態の家族を世話するために短期間取得できる介護休暇を、勤続6か月未満の労働者でも一律で取得できるようになります。
※従来は、勤続6か月未満の労働者については、労使協定による除外が認められていました。
4. まとめ
2025年4月から、改正育児介護休業法の施行により、育児や介護と仕事の両立に役立つさまざまな新制度が導入されます。育児や介護をしながら働いている方は、新制度の情報を集めて、利用できるものは積極的に利用しましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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