裁判所のジャッジ
キャバ嬢の勝利です!
裁判所は、「私的交際のゼッタイ禁止、違反したら200万円」は「労働基準法16条に違反しており無効」と判断しました。
労働基準法 第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
さらに、「公序良俗にも反し無効」と判断しました。
民法 第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする
理由の骨子は
(1)誰と交際するかは、その人が自由に決めるべきこと
(2)その人の意思が最大限尊重されなければならない
(3)本件同意書は、真摯な交際をも禁止している
(4)200万円という高額な違約金を定めている
というものです。
さいごに
働き始めるときに【理不尽な約束事】にサインをしたとしても、あとで戦える可能性があります。会社から「サインしただろ!」と言われても、今回のキャバ嬢のように戦って勝てる可能性があります。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
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