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確定申告で嘘をついたらどうなる?嘘の申告をした時に生じる6つのリスク

2025.02.16

確定申告で嘘をつくと、特別控除が受けられない、税金の還付が受けられないなど、あらゆるリスクを負う可能性がある。この記事では、確定申告の申告漏れや嘘申告のリスクをまとめた。

確定申告は、1年間で一定の所得を得た場合に必要な手続きだが、「少額くらいなら嘘をついてもバレないのでは」と、良からぬ考えを巡らせる人もいるのではないだろうか。

令和6年11月に国税庁が発表した調査結果によると、令和5年度の申告漏れ所得金額は9,964 億円にものぼる。追徴課税額は1,398億円と過去最高を記録しているそうだ。

(出典:国税庁「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」

確定申告の嘘は、刑事罰や厳罰なペナルティの対象となる。今回は確定申告で嘘をつくリスクを解説しよう。

確定申告の嘘が税務署にバレるのはなぜ?

税務署は膨大な数の確定申告を受けているはずだが、どのようにして嘘申告や申告漏れを把握するのだろうか。その経路は以下の通りいくつか挙げられる。

  • 税務調査
  • 不動産の購入
  • 他人によるタレコミ

ここでは、確定申告の嘘がバレる主な経路について解説しよう。

■税務調査でバレる

徴税機関が確定申告の内容を確認し、正しい申告であるかを確かめる調査を税務調査と呼ぶ。税務調査では、売上、在庫、経費、外注費、交際費のほか個人の口座や取引先までくまなく調査を行うため、少額の不正でもバレてしまうだろう。

■不動産の購入でバレる

不動産を購入すると登記情報に登録されるため、不動産所得がある場合、嘘申告だけでなく無申告でもバレることがある。不動産所得を得る多くの人が年間20万円の収入を超え、確定申告の対象となるため注意しよう。

■他人のタレコミでバレる

国税庁では、公式サイトに情報提供フォームを設け、申告漏れや嘘申告など、課税および徴収漏れに関する情報提供を受け付けている。第三者が税務署や国税庁に情報提供を行った場合、内容によっては調査の対象となることもあるだろう。

確定申告で嘘申告や漏れがあるとどうなる?

確定申告の不正が発覚すると、刑事罰やペナルティを受けるほか、所得証明書を発行できないなど、生活面であらゆる弊害を受けることになる。ここでは、確定申告で嘘をつくリスクを解説しよう。

■加算税が課せられる

加算税とは、確定申告をしなかった場合や、虚偽の申告を行った場合に課せられる税金のこと。期限内に申告しなかった場合は無申告課税が、虚偽の申告を行った場合は重加算税が課せられる。

無申告税と重加算税で必要な納税額は以下の通り。

無申告加算税:10%(50万円まで)/15%(50万円~300万円)/25%(300万円~)

重加算税:最大40%

(出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

また、確定申告で不正を働くと、必然的に正しく納税できない可能性が高い。納付期限に納税が間に合わなかった場合は延滞税も課せられ、本来は支払う必要のない余計な出費が発生する。

■刑事罰や財産の差し押さえを受ける

嘘の申告や申告漏れの内容が悪質と判断された場合、刑事罰や財産の差し押さえの対象となり、より処罰が厳罰化される可能性があるため注意が必要だ。

例えば、故意な無申告は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金が、正当な理由がなく申告書類を提出しなかった場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる。

(出典:e-GOV法令検索「所得税法」

また、財産の差し押さえにより、差し押さえられたものを金銭に換えたのち、納税などに充てられることもある。差し押さえる財産は、生活や事業の維持に支障の少ないもので、なおかつ換価が容易なものから選ばれる。

■青色申告の特別控除が受けられない

青色確定申告を行うと、条件を満たしている場合に最大65万円の特別控除が受けられる。しかし、無申告は当然ながら対象外となり特別控除が受けられない。

嘘申告で特別控除を受けたとしても、徴税機関にバレてしまえば余計な課税や罰則を受けることになるため、いずれにしても良いことはないだろう。

なお、ふるさと納税の寄附金控除も申告が必要なため、控除の対象外となってしまう。

■税金の還付が受けられない

確定申告を行うと、納めるべき額よりも多く収めた税金額があった場合、還付金として払い戻される。還付金を受け取るには、正しい税額を把握し申告することが重要だ。

無申告や嘘申告では、本来受けられるはずの還付金も受け取れない上、加算税や刑事罰などにより余計な支払いが発生する可能性もある。

■非課税証明書や所得証明書を発行できない

非課税証明書や所得証明書は、ローンの契約、賃貸契約、保育園の入園手続きや児童手当の申請などで、源泉徴収されない人が必要となる書類だ。

非課税証明書や所得証明書の発行には確定申告が必要となるため、無申告では発行できない。個人事業主など収入を証明できるものがない場合は、各種契約ができなかったり、ローンなどの審査に通らなかったりすることがあるだろう。

■国民健康保険の減免措置が受けられない

国民健康保険料は、収入が少ないなどの理由で支払いが難しい場合に減免措置を受けられる。減免措置の申請には所得証明書が必要だが、無申告では発行できず、減免措置も受けられない。同様の理由で、国民年金の減免措置も受けられないことになる。

確定申告の嘘や申告漏れに関するQ&A

確定申告の嘘や申告漏れに関して、よくある疑問と回答をいくつかピックアップした。気になる項目があれば参考にしてみよう。

■確定申告してない人は多い?

令和6年11月に国税庁が公表した「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」によると、調査件数605,077件のうち、申告漏れは311,264件と半数以上を占めていることがわかっている。

(出典:国税庁「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」

追徴課税額も1,398億円と過去最高を記録していることから、確定申告の義務があるにも関わらず、無申告でやり過ごそうとしている人は多いだろう。

■確定申告が遅れそうな時の対処法は?

確定申告には、毎年申告期限がある(令和6年の申告書の受付は令和7年2月17日から同年3月17日まで)。しかし、万が一災害などでやむを得ず申告が間に合いそうにない時は、やむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、期限の延長が可能だ。

納税地の所轄税務署長への申請が必要なため、早めに管轄の税務署へ相談しよう。

■副業だけなら確定申告は不要?

副業による収入が経費を差し引いて年間20万円を超える場合、副業でも所得税の確定申告が必要だ。

例えば副業で20万円の収入があり、経費が一切かかっていなければ確定申告が必要だが、副業で20万円の収入があっても、経費が5万円かかっていれば所得金額は15万円となり、確定申告の対象外となる。

副業とは、アルバイトや在宅ワーク、内職など、形態を問わず本業以外で収入源となる仕事のことを指す。本業以外の収入源がある人はいま一度確認しよう。

また、20万円以下であっても住民税の申告は必要となるので注意しよう。

■確定申告をしないと住民税はどうなる?

住民税は確定申告で提出した所得金額をもとに算出されるため、確定申告をしなければ住民税の納付書が発行されず、必要な納税ができなくなる。結果として未納となり、住民税の延滞税や、無申告によるペナルティを受ける可能性が高いだろう。

■申告漏れに時効はある?

申告漏れにも時効がある。一般的に申告漏れの時効は5年とされているが、組織的な不正や、個人でも悪質性が認められた場合、申告漏れの金額があまりに多額な場合は7年に延長される。

(出典:e-GOV法令検索「国税通則法」

■少額の申告漏れなら大丈夫?

たとえ少額の申告漏れであっても、税務調査でバレる可能性は十分にある。申告漏れの金額が数千円や1万円程度でも、徴税機関ではさまざまな調査方法により把握が可能だ。

少しでも疑いがあれば税務調査にかけられ、余計な手間と時間を捻出しなければならなくなる。脅かすわけではないが、必要な申告は正しく行い、誤りがあれば真摯に対応することが大切だ。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

文/編集部

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