
確定申告で国民健康保険料は控除対象になるのでしょうか?また、その記述はどのようにするのでしょうか?確定申告での国民健康保険料の扱いをわかりやすく解説します。
目次
2月17日から3月17日まで行う確定申告。国民健康保険料は確定申告できるのでしょうか。また、申告に必要な書類などはあるのでしょうか。
国民健康保険を確定申告する場合の基礎知識
国民健康保険を支払っている人は、確定申告でどのように手続きすればよいでしょうか? まずはその基礎知識をご紹介します。
■そもそも、国民健康保険は確定申告できるの?
社会保険料を支払った場合、その金額について所得控除を受けることができます。これを「社会保険料控除」といい、国民健康保険もその対象になっています。
【参考】No.1130 社会保険料控除
■国民健康保険料は年末調整の対象になるの?
年末調整でも社会保険料控除が可能です。
【参考】No.1130 社会保険料控除「手続き 申告等の方法」
■確定申告する国民健康保険の納付期間は?
確定申告する際、対象となる国民健康保険の納付期間は、前年1月1日から12月31日までに納付した保険料となります。
例えば、2025年の確定申告の場合、2024年1月1日から2024年12月31日までに納付した保険料が対象となります。
■国民健康保険は確定申告のどの項目に記載する?
国民健康保険料を支払った場合、「所得税及び復興特別所得税の確定申告」で、「社会保険料控除」の欄に記載します。
■証明書などは必要?
国民健康保険は保険料の控除証明書が原則発行されません。確定申告を行う際にも証明書の添付は不要です。
■世帯主以外でも申告できる?
世帯主(納付義務者)でなくても、実際に国民健康保険料を支払った人が確定申告できます。
ですが、保険料が年金からの天引き(特別徴収)の場合は、世帯主(納付義務者)のみの申告となります。
■国民健康保険料が還付金として戻ってきたら確定申告する時どう変わる?
国民健康保険料の還付を受けた場合、その還付された分の金額を申告します。
国民健康保険料が高い……支払い免除はできる?
国民健康保険料を改めて確認すると、月々の支払い額が高いと感じる人もいるはず。
国民健康保険料の額を査定する時、法令によって定められた所得基準を下回った世帯は、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割または2割減額する制度があります。
そして、子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で、未就学児の均等割保険料(税)を軽減する制度が令和4年4月から始まりました。具体的には、未就学児に係る均等割保険料(税)の5割が公費により軽減されます。
また、災害やその他事情によって保険料を納めることが難しい場合、減免や納付猶予を受けることも可能です。
詳しくはお住いの市区町村の国民健康保険の窓口、もしくは国民健康保険組合の場合は、加入している国民健康保険組合か各都道府県の窓口までお問い合わせください。
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※データは2025年1月下旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
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文/山田ナナ