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2025年5月26日施行の改正戸籍法では全国民に対して氏名の振り仮名が通知される。施行から1年以内に訂正・変更の届出がなければ、通知にある振り仮名が戸籍に登録される仕組みだ。
それと同時に、氏名の振り仮名に一定のルールが設けられる。具体的にどのような名前が認められなくなり、俗にいう「キラキラネーム」はどうなるのか。
「振り仮名の戸籍登録」はなぜ必要なのか?
今回の法改正により、振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規定されるようになる。(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方、(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方、(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方、(4)別人と誤解される読み方がそれに該当する。ただし、法務省民事局によると、一般的に認められているものとはいえない読み方であってもすでに名前として使用されている場合は、引き続きの使用が許容されるという。
漢和辞典など一般の辞書に掲載されているものについては幅広く許容され、そうでない場合も個別に説明を聞いた上で判断するとしている。
【DIMEの読み】
現状では、カタカナ表記の銀行口座とマイナンバーカードの氏名の照合に煩雑な確認作業が発生している。これを解消するためにも、「振り仮名の戸籍登録」は避けて通れない道といえるだろう。
書類orマイナポータルで届出
振り仮名が間違っていた場合、訂正は書類郵送もしくはマイナポータルで届出可能。
戸籍に振り仮名を記載する3つのメリット
振り仮名の戸籍登録により、氏名検索の合理化、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記、行政のDX化推進なども見込まれる。
取材・文/澤田真一