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2025年から引き上げに!学生の「103万円の壁」はどう変わる?

2025.01.03

来年度の税制の原案である、令和7年度税制改正大綱が公表された。その中で注目が集まったのは、2025年から、103万円から150万円に引き上げられることが決定した学生の収入の壁についてである。

本記事では、これまでの制度と比較して、どのように変わるのかを解説する。

2024年までの学生の103万円の壁

103万円の壁は、税制上、扶養に入ることができる所得金額のことをいう。

所得税では、扶養している家族がいると、所得から一定金額を控除でき、それを所得控除という。所得控除は、所得金額から控除し、その後税率をかけるため、所得の高い税率の高い人ほどその節税効果は高くなる。

所得控除には、今話題になっている妻を扶養にする配偶者控除や配偶者特別控除、今回のテーマである扶養している学生を入れる扶養控除がある。

扶養控除できるのは、以下の要件がある。

(1) 満16歳以上
(2) 合計所得金額48万円以下
(3) 同一生計

満16歳以上とあるのは、子ども手当が新設されたときに、中学生以下は控除から外されたためだ。また、離れて暮らしていても、親が仕送りしていたり、学費を支払ったりしている等で扶養しているなら同一生計に該当する。

扶養控除額は、大学生のあたる満19歳以上23歳未満は特定扶養控除といって控除額が増額され63万円となる。配偶者控除が最大38万円であるのに対して、非常に大きい所得控除額である。

そして、配偶者控除が控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以上だと控除自体受けられないが、扶養控除はそのような制限もない。この控除があるかどうかで、税率10%の人なら約6万円、税率40%の高所得の人なら約25万円の節税効果がある。

今回の103万円の壁で問題となっているのは、合計所得金額48万円以下という要件である。

学生のバイトで多いのは、お店や会社等に所得して収入を得ることだが、その所得を給与所得という。給与所得は給与収入-給与所得控除で求められ、収入が162.5万円以下なら給与所得控除額は55万円である。

もし、103万円の収入なら、103万円-55万円=48万円の所得となり、他に所得がなければ、これが合計所得金額となり、上記の扶養控除の対象となる。もし、これを超えてしまうと、親が扶養控除を受けることができず、税金が増えてしまうことになり、所得が高いほどその影響が大きくなる。

2024年までの学生自身の壁は130万円

103万円の壁は、学生が親の扶養控除に入れなくなり、親の税負担が増えてしまうことだが、一方で、学生自身に税金が発生する壁もある。

学生には、勤労学生控除というのがあり、以下の要件に該当し勤労学生に該当すれば27万円の所得控除が受けられる。

(1) 合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下
※給与所得等は事業所得、給与所得、退職所得または雑所得等をいう。
(2) 学生である

バイト収入が130万円なら、給与所得は130万円-55万円(給与所得控除額)=75万円となり上記の要件に該当する。給与所得75万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額48万円=0となり、所得税は課税されない。

したがって、130万円以下のバイト収入なら学生自身の所得税は課税されない、もし所得税が源泉徴収されている場合、年末調整、または所得税を申告することにより還付を受けることができる。

ただし、住民税は、所得税と、基礎控除額と勤労学生控除額が異なるため、給与所得75万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=6万円となり、住民税が課税される。したがって、住民税も課税されないためには、バイト収入を124万円までに抑える必要がある。

また、住民税は所得に応じて課される所得割と一律金額で課される均等割がある。均等割は、地域により決まるが、合計所得金額26.8万円~45万円以上で5,000円課税される。つまり、バイト収入が81.8万円~100万円以上で均等割は課税される。

なお、18歳未満の未成年の場合、前年の合計所得金額(給与所得のみなら給与所得控除後の金額)が135万円以下は、均等割も所得割も非課税となる。

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