裁判所のジャッジ
夫の勝訴です!裁判所は「Y男は夫に慰謝料120万円はらえ」と命じました。
お泊まりの証拠はありませんでしたが、裁判所は、探偵の調査報告書を根拠に、以下のとおり認定しました。
・週3回、約4時間を妻の自宅で2人きりで過ごしていた
・外出時には腕を組んで歩いたり、時にはおんぶやひざ枕もするなど、身体的接触が複数回認められる
・このような身体的接触からは、異性の友人という関係を超える親密さがうかがわれ、成人した異性の男女間における関係性としては相当濃密なものであって、両者の間には性的関係があったと認めるのが相当である
正直なところ、私の感想としては「ギリギリ勝訴できた」という感覚です。仮にY男が、1回だけ数時間、妻の自宅に訪れていたことだけしか把握できなかった場合、裁判所は不貞行為があったとは認定しなかったでしょう。
今回のケースでは、2人きりで過ごす時間が何日もあった、腕を組んだり、おんぶや膝まくらなどもしていたことから、裁判所は「これはSEXしてるでしょ……」と認定したのだと思います。
いろいろな証拠を集めましょう
裁判所は「この2人は不貞行為をしたか?」を判断する際、さまざまな証拠をミックスして総合判断します。お泊まりの証拠があれば99%不貞行為を認定するのですが、今回のようにビミョーな証拠の場合、不貞行為があったことに傾く証拠が多ければ多いほど、裁判所の心の天秤は「SEXしてるよな……」に傾きます。なので証拠の数が大切です。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
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