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非課税じゃなくなる人も!旧NISA利用者が2024年中に必ず確認すべきこと

2024.12.04

2023年までの、いわゆる「旧NISA」のうち、「一般NISA」で投資していた人は確認しておきたいことがあります。それは、2020年に買った金融商品を2024年中にどうするか。売らずにおくと“非課税じゃなくなる”ことで、後悔してしまうかもしれません。

非課税のはずの旧NISA口座の株や投資信託が“課税口座に払い出し”の可能性が……

「2020年の一般NISA枠へ投資した株や投資信託」は2024年末が非課税期間の期限です。

旧NISAでは、非課税期間が終了後も、非課税のまま保有できる「ロールオーバー」の制度がありました。残高を移行することで、非課税のまま保有ができたのです。しかし、これは過去形。2024年からNISA制度が新しくなり、旧NISAから新NISAへの「ロールオーバー」ができなくなっています。

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/

旧NISAの「一般NISA口座」では、非課税期間が最長5年間ありますが、ロールオーバーができなくなり、非課税期間に売らないと以下のようになります。

例:
2020年に投資した株や投資信託は、非課税期間に売却しないと2025年には課税口座へ払い出し
2021年に投資した株や投資信託は、非課税期間に売却しないと2026年には課税口座へ払い出し
2022年に投資した株や投資信託は、非課税期間に売却しないと2027年には課税口座へ払い出し
2023年に投資した株や投資信託は、非課税期間に売却しないと2028年には課税口座へ払い出し

そのため、確認しておきたいことは「2つ」。

1.「旧NISA」で「一般NISA口座」を利用していたか?
→「つみたて投資」の人は関係ないが、「一般NISA口座」を利用していた人は買付年を確認

2.「非課税期間の間に売却するか」、それとも「非課税期間経過後に課税口座へ払い出しするか」を選ぶ
→「非課税期間経過後に課税口座へ払い出し」するなら関係ないが、「非課税期間の間に売却」するなら払い出しされる前に売却する

もし、非課税期間のうちに売却したいのなら、2020年に投資した株や投資信託を“2024年中”に売る必要があります。

まずは、2020年に、一般NISA枠で買った株や投資信託があるかどうかを確かめるところから始めましょう。

いつまでに売るべき?12月31日では遅すぎる!

ここで難しいのは「いつまでに売るべき」かですが、株であれば12月26日まで、投資信託も約定日に注意して余裕をもって売っておきたいところです。

株では、12月だと26日が、12月の「権利付最終日」にあたります。そのため、2020年に買った旧NISAの一般投資枠の株を売却していないと、12月27日には「非課税期間経過後に課税口座へ払い出し」されているはずです。12月中に売ればよいと思い、取引所の年内の最終営業日である12月30日までと考えていると遅すぎるため、気をつけなくてはいけません。

投資信託は売却発注をしてから約定するのにタイムラグが発生する場合も多く、注文を出して当日が約定日とはならないものもあるため、こちらも余裕をもって売却注文を入れておきましょう。

含み益が消えたように見えるけれど……

課税されてもよいと考え、「非課税期間経過後に課税口座へ払い出し」した後も、驚く人がいるかもしれません。それは、「払い出しの取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値)」とあるからです。「一般NISA口座」で買った時の価格とは違う取得価額が表示されていて、心あたりがないと感じる人もいそうだからです。

もし含み益があったと感じていても、それがわからなくなってしまうので注意が必要です。取得価額を覚えておきたい人はどこかにメモしておかなくてはいけません。

売った時の「譲渡益」に課税される!その前に投資信託を売るという方法も

投資信託を旧NISAの「一般NISA口座」で運用していて、今後も非課税で運用をしたいのなら2024年中に「一般NISA口座」の金融商品を売却、それを2025年以降の新NISA口座の資金にする方法もできます。

投資信託を例に挙げると、税金は「分配金」への課税のほか、換金での「譲渡益」への課税でもかかっています。公募株式投資信託、公社債投資信託とも、2014年からは20.315%の税率で課税されます。

例えば……

投資信託を売り、2万円の譲渡益が出た場合

・2024年中、非課税で売るなら「売却益に課税されない」ため2万円そのままが受け取れる
・しかし、2025年になり課税口座に移されて、それから売ると「売却益に課税される」ため2万円×(2万円×20.315%)=1万5,937円を受け取る

2万円の譲渡益を例に出しましたが、課税対象の場合は4,063円が税金として受け取れなくなってしまうわけです。なかなか大きい金額のように思えて「旧NISAで買った金融商品を放置でいいや」とは考えにくい人も多いと思います。

旧NISA「一般NISA口座」で買った分を非課税のうちに売却してしまい、新NISA用に運用資金を準備したい場合も非課税のうちに売却をした方がよさそうな気がします。

もちろん例外はあり、株であれば、株主優待の長期保有制度で株主番号を変えたくない場合もありそうで、必ずしも全員に売却をすすめるわけではありません。ですが、2020年中に旧NISA「一般NISA口座」で買った金融商品を忘れていないか、再確認しておくことは重要でしょう。

文/谷口久美子

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