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原野商法の被害が多発!古典的な詐欺手口が最近になって復活した理由

2024.11.06

1970年代から1980年代にかけて横行した「原野商法」の二次被害が、近年になって再び多発しているようです。

過去に原野商法の被害に遭ったことがある方は、再び原野商法に騙されてしまうリスクがあるので、よくある手口を知っておきましょう。高齢者が主なターゲットとされているので、両親や祖父母とも対策を話し合うことをおすすめします。

本記事では、原野商法のような古典的な詐欺手口が復活した背景事情や、最近よく見られる原野商法の手口などを解説します。

1. 原野商法とは?

「原野商法」とは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を、「将来高値で売れる」などと騙して買わせる悪徳商法です。

開発計画や道路建設などの予定を示して「値上がり確実」などと勧誘しますが、実際にはそのような話は架空であり、無価値の土地を掴まされた購入者は多額の損失を被ります。

1970年代から1980年代ごろにかけて、高度経済成長に伴う地価の上昇を背景とした土地ブームに乗じる形で、原野商法が横行しました。

2. 2010年代以降、原野商法の二次被害が急増

出典:「原野商法」再燃! 「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意|政府広報オンライン

政府広報オンラインによると、2010年代に入ってから、原野商法の二次被害が急増しています。

国民生活センターに寄せられた原野商法の二次被害に関する消費生活相談の件数は、2011年以降にわかに増加し、2017年と2018年は1,500件を超えています。

3. 原野商法の二次被害事例|よくある手口を紹介

最近増加している原野商法は、主に過去に原野商法の被害に遭った人をターゲットにしているようです。値上がりすると言われて山林や原野を買ったものの、全く値上がりしないので処分できず、数十年が経過してしまったような被害者が標的にされています。

原野商法の二次被害のパターンとしては、以下のような例が挙げられます。

(1)別の山林や原野を高額で売りつけられる

詐欺業者は、過去の原野商法の被害者に対し、山林や原野を高く買い取るなどといって勧誘します。

実際に、その山林や原野は詐欺業者が買い取るものの、別の山林や原野を高額で売りつけられ、さらに被害額が拡大してしまいます。

(2)高額の調査費用や整地費用などを請求される

詐欺業者は「山林や原野の購入を検討している人がいるが、事前に調査と整地が必要」などと言って、過去の原野商法の被害者に対して高額の費用を請求します。

実際には、山林や原野の購入検討者は存在せず、被害者が支払った費用は無駄になってしまいます。

(3)契約していないのに管理費用を請求される

詐欺業者は、過去の原野商法の被害者が購入した後放置していた山林や原野につき、数十年間にわたる管理費用を請求されます。

被害者は詐欺業者と契約していないので、管理費用を支払う義務はありませんが、よく分からず言われるがままにお金を支払ってしまうケースがあるようです。

4. 原野商法の二次被害は高齢者が中心

出典:「原野商法」再燃! 「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意|政府広報オンライン

政府広報オンラインによると、原野商法を受けて契約を締結する当事者のうち、90%超を60歳以上の人が占めています。特に70歳代が39.1%、80歳以上が33.5%と多数を占めている状況です。

自分だけでなく、両親や祖父母などが高齢の場合には、原野商法を含む悪徳商法のターゲットにされる可能性があります。よくある詐欺手口などについて、家族間で日頃から情報を共有しておきましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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