2024年5月に成立した改正民法により、離婚後の共同親権が認められるようになります。改正民法は、2026年5月までに施行される予定です。
離婚後の共同親権が認められるようになると、親子の関わり方に大きな影響が生じることが想定されます。本記事では、離婚後の共同親権の導入によって何が変わるのか、改正のポイントを解説します。
1. 共同親権とは
共同親権とは、父母が共同で子どもの親権者となることをいいます。
親権者は、子どもに対して監護や教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限を有します。
従来の民法では、父母が結婚している間は共同親権となりますが、父母が離婚するとどちらかの単独親権としなければならないとされていました。
改正民法が施行されると、離婚後の子どもの親権者を父母双方とすることができるようになります。
2. 【2026年5月までに施行】離婚後の共同親権に関する改正のポイント
改正民法によって新たに導入される、離婚後の共同親権制度のポイントを解説します。
2-1. 単独親権と共同親権を選択できるようになる
改正民法の施行後は、離婚後の子どもの親権者について、単独親権と共同親権のいずれも選択できるようになります。
単独親権と共同親権のどちらを選択するかは、父母が離婚する際に協議で決めるのが原則です(改正民法819条1項)。
協議がまとまらないときは、離婚訴訟などを通じて裁判所が親権者を決定します(同条2項)。
2-2. 家庭裁判所が共同親権の可否を判断する際の考慮要素|DVや虐待などに配慮
家庭裁判所が共同親権の可否を判断する際には、子どもの利益のために、以下の要素を考慮しなければなりません(改正民法819条7項)。
・父母と子どもとの関係
・父と母との関係
・その他一切の事情
特に以下のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は共同親権を認めずに、単独親権を決定しなければならないとされています。共同親権によって、DVや虐待などが助長される事態を防ぐためです。
(1)父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2)以下の事情を考慮して、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められるとき
・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれの有無
・父母間の協議が調わない理由
・その他の事情
(3)(1)(2)のほか、父母の双方を親権者と定めることにより、子どもの利益を害すると認められるとき
2-3. 共同親権における親権行使の方法
共同親権の場合、原則として父母は共同して親権を行使します(改正民法824条の2第1項本文)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、父母の一方が単独で親権を行使することができます(同項但し書き、同条2項・3項)。
・父母の一方が親権を行うことができないとき
・子どもの利益のため、急迫の事情があるとき
・監護および教育に関する日常の行為について親権を行使するとき
・家庭裁判所が認めたとき(後述)
2-4. 共同親権者同士で揉めてしまった場合の解決手続き
共同親権の場合において、親権の行使について父母間に協議が調わないときは、家庭裁判所に対して、当該事項について単独で親権を行使することを認める審判を申し立てることができます(改正民法824条の2第3項)。
家庭裁判所は、父母双方から事情を聞いた上で、当該事項について親権を行使すべきなのはどちらかを判断した上で審判を行います。