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生成AIを使う際に避けて通れない著作権について知っておくべきこと

2024.07.17

作者の許諾のないコンテンツが学習された生成AIを使ってもいいのか?

また、例えば数種類のコンテンツではなく、インターネット上のさまざまな情報を大量に学習して作成されたLLMなどのAIモデルについて、特定の著作権者のビジネスを阻害するものとして作成された意図はないと考えられるため、日本の著作権法的に著作権者の許諾なくAIに学習させる行為は「問題ない」という解釈になりそうです。利用に関しても問題ありません。ただ、特定の作者の画像のみを学習させたモデルは、「著作権者の利益を不当に害する」可能性が高く、著作権者の許諾なく学習させるのはNGということになり得ます。

画像生成AIの世界では、多くのAIモデルが公開されていますが、その中には「明らかにあの漫画家さんの絵に似ているなぁ」というものもあったりします。許諾を得ているものであれば問題ないのでしょうが、どこかで見たような画像が勝手に生成されるようなモデルには手を出さない方が無難かもしれません。

生成されたコンテンツがなにかの著作物に似ていたら問題になる?

最後に「生成されたコンテンツがなにかの著作物に似ていたら問題になる?」というお話。これは、はっきりと問題になると考えられます。人間が作ったコンテンツも同様で、ここでは「類似性」と「依拠性」という2つがポイントとなります。類似性は「似ているか否か」ですが、例えば、ごくありふれた表現であれば似ていたとしても問題にはなりません。依拠性とは、わかりやすく言い換えると「知ってたうえで真似た」ということになります。

これを生成AIに当てはめると、例えばプロンプトに特定の作者名などを入れて「〇〇風の画像」を作成したとすると、著作権的にNGの可能性が高いです。固有名詞を入れなくても、故意になにかに似せようとしてプロンプトを何度も書き直したり、結果を寄せるように努力していたりするとNGになる可能性が高いです。著作権侵害の場合は、故意だったり、過失だったりする場合には損害賠償請求や刑事罰の対象となります。

似た著作物の存在を知らず、偶然に似てしまったという場合でも、著作権者は差し止め請求ができます。特に社外に公開するものでは細心の注意が必要です。

生成AIと著作権について見てきましたが、「やっぱり生成AI使うのやめとこう」と思われてしまうのは少し残念です。文章であれ、画像であれ、その他のコンテンツであれ、生成AIで作成したものを「そのまんま」使おうとするとこうした問題が起きてきます。生成した画像に、さらに人が手を入れたり、生成した文章を参考にして加筆したりすれば問題となることも減らせるはずです。

生成AIをうまくアシスタント的に使っていくのが、生成AIとの良い付き合い方ではないでしょうか。

※生成AIの著作権については、さまざまな見解があります。最新の動向や法的な観点については、各専門家に相談の上、適切にご判断ください。

森 一弥(もり かずや) https://twitter.com/dekiruco
アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリスト。 テレワーク推進の波に乗り、某有名SFアニメの聖地である箱根に移住。アニメや漫画、甘いものとかっこいいクルマをこよなく愛す、気ままな技術系エバンジェリスト。 AIやブロックチェーンなど先端技術とのデータ連携を得意とし、実証実験やコンサルティングの実績も多数。見聞きしたことは自分でプログラミングして確かめた上でわかりやすく解説することが信条。 現在は AI や IoTなどの普及啓発に努め、生成AI協会(GAIS)のエバンジェリストとしても活動中。

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