3. ポンジスキームを主宰する詐欺業者の特徴|勧誘を受けたら要注意
ポンジスキームを主宰する詐欺業者には、以下のような特徴があります。これらの特徴に気づいたら、ポンジスキームを疑って投資を控えましょう。
(1)金融庁の登録を受けていない
(2)SNSなどで突然DMを送ってくる
(3)高すぎる配当利回りを示して勧誘する
(4)「元本保証」「絶対儲かる」などと言って勧誘する
3-1. 金融庁の登録を受けていない
投資の勧誘や助言、顧客資産の運用などを業として行うためには、対応する金融庁の登録を受ける必要があります。無登録でこれらの業務を行う者は、違法業者として摘発の対象です。
ポンジスキームを主宰する詐欺業者の大半は、必要な金融庁の登録を受けていません。
登録業者は以下の金融庁ウェブサイトから確認できますので、投資勧誘を受けた際には、勧誘してきた業者が金融庁の登録を受けているかどうかを確認しましょう。
3-2. SNSなどで突然DMを送ってくる
ポンジスキームによる投資詐欺は、SNSのDM(ダイレクトメッセージ)などを通じて勧誘が行われています。
実際に儲かる可能性が高い投資話を、見知らぬ人に対して勧めることはまずありません。SNSのDMなどで投資の勧誘を受けたら、ポンジスキームをはじめとする投資詐欺の可能性を疑いましょう。
3-3. 高すぎる配当利回りを示して勧誘する
一般的な株式投資や投資信託の期待利回りは、年3~5%程度が標準的です。
しかしポンジスキームでは、年10%を大きく上回る期待利回りを示して、大きな利益を得られるかのような印象を与えて勧誘を行うケースがよく見られます。
これは、投資についての知識に乏しい方や、投資によって一攫千金を狙いたいと考えている方をターゲットにした常套手段です。
高すぎる利回りを示した投資の勧誘を受けた場合は、ポンジスキームの可能性が高いので注意しましょう。
3-4. 「元本保証」「絶対儲かる」などと言って勧誘する
投資のリターンはリスクと表裏一体であり、絶対に損をしない投資や、絶対に儲かる投資はありません。
しかしポンジスキームの勧誘では、損するリスクを嫌う投資家を安心させようとして、「元本保証」「絶対儲かる」などという甘い言葉が使われるケースが多いです。
投資で儲かるかどうかは不確実な事項であるところ、「絶対儲かる」などと断定的判断を提供することは、金融商品取引法によって違法な勧誘行為とされています(同法38条2号)。
「元本保証」「絶対儲かる」などと言って投資を勧誘された場合は、ポンジスキームを疑いましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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