2. 上場株式の配当金に関する税金のルール
上場会社の配当金に対しては、下表の割合による源泉徴収が行われます。
※法人が配当金を受け取る場合は、住民税の源泉徴収は行われません。
個人が受け取る配当金については、原則として確定申告は不要ですが、確定申告を行うこともできます。
配当金の確定申告をした場合は、他の所得と合算して課税される「総合課税」と、ほかの所得から分離して課税される「申告分離課税」のいずれかを選択可能です。
なお、外国株式の配当金からは、外国税が源泉徴収される場合があります。
たとえば米国株式の場合は、配当金の額から10%が米国において源泉徴収された後、残額にから上表の割合による日本国内での源泉徴収が行われます。
配当金に対して課された外国税額については、確定申告によって「外国税額控除」の適用を受けることにより、その全部または一部の還付を受けられる場合があります。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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