仲違いなどによって離婚した元夫婦の間では、離婚後もさまざまなトラブルが発生することがあります。
離婚後のトラブルの予防策を講じるとともに、万が一トラブルが発生してしまったら迅速な解決を目指して対応しましょう。
1. 離婚後に起こりがちなトラブルと対策
夫婦の離婚後にはさまざまなトラブルが発生する可能性がありますが、その中でも以下のようなトラブルは発生頻度が高くなっています。できる限りトラブルのリスクを防ぐため、事前に対策を行いましょう。
(1)後から多額のお金を請求される
(2)決まった慰謝料や養育費などが支払われない
(3)子どもに会わせてもらえない
1-1. 後から多額のお金を請求される
離婚が成立してしばらく経ってから、財産分与や慰謝料などとして多額のお金を請求されてトラブルになるケースがあります。
離婚するかどうかで散々揉めたのに、離婚後もお金のことでまた争いが生じると、当事者の方にとっては大変です。
こうしたトラブルを防ぐには、離婚する際に離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書に「離婚条件はこれで全部、書かれていないお金を後で請求することはできない」という条項を記載しておけば、離婚後に多額のお金を請求される事態を防げます。このような条項は「清算条項」と呼ばれています。
<清算条項の例>
「甲及び乙は、本書に定めるもののほか、甲乙間に一切の債権債務がないことを相互に確認し、本書に基づく場合を除き、互いに金銭の支払いその他一切の請求をしないものとする。」
離婚協議書を公正証書の方式で作成すれば、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどを防ぐことができます。
1-2. 決まった慰謝料や養育費などが支払われない
離婚時に慰謝料や養育費などの支払いを取り決めたのに、元配偶者からの支払いが途絶えてしまうトラブルもしばしば発生します。
慰謝料や養育費などの不払いを防ぐには、公正証書によってこれらの離婚条件を取り決めることが効果的です。
公正証書において、不払いが生じた際には直ちに強制執行に服する旨を配偶者に陳述させれば、実際に不払いが生じた場合に強制執行をスムーズに申し立てることができます。
すぐに強制執行ができる状態にしておけば、元配偶者も支払わずに逃げてしまおうとは考えにくくなるでしょう。
1-3. 子どもに会わせてもらえない
元配偶者との不仲が深刻になると、元配偶者と一緒に暮らしている子どもに会わせてもらえなくなるケースがよくあります。
子どもとの面会交流の頻度やタイミングは、子どもの意思や都合にもよるので完全にコントロールすることはできません。
しかし、離婚時に面会交流のルールを定めておくと、基本的にはそのルールに従って面会交流をさせようとする親権者が多いように思われます。頻度・子どもの受渡し方法・連絡方法などのルールを事前に決めておきましょう。