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親権を持たない男性の約5割が養育費を満額支払っていない理由

2024.06.01

ライフスタイルが多様化する現代では、それぞれの価値観に沿った選択肢として「離婚」を選択する人も増えている。

しかしながら、両者の間に20歳未満の子どもがいる場合、親権を持たない親は養育費の支払いが義務であり、離婚したからといって、元夫婦が無関係になれるわけではない。

「離婚に関する統計」(※1)によると、「夫が全児の親権を行う離婚」は13,129件であるのに対して、「妻が全児の親権を行う離婚」は94,291件であり、多くの場合は男性側が養育費の支払い義務をもつことになる。

そこでアシロは、離婚問題の相談・対応を得意とする弁護士・法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」にて、離婚歴がある20歳未満の子どもの親権を持たない男性150人を対象に、養育費の支払いに関するアンケート調査を行った。

※1:令和4年(2022)度「離婚に関する統計」の概況|厚生労働省

毎月満額の養育費を支払っている男性は52%!支払っていない理由1位は「親権が取れなかったから」

最初に、離婚歴があり20歳未満の子どもの親権を持たない男性150人に対して「現在、養育費を支払っていますか?」と質問したところ、「毎月支払っている」と回答した人は52.0%となった。

「その他」を除く44.7%の人は、支払いの頻度が定ではなかったり、減額をしたりすることがあるようだ。

続いて、上記44.7%の人を対象として「支払っていない、もしくは減額した理由を教えてください。」と質問したところ、「親権を取りたかった(自分が養育したかった)が取れなかったため、母親側が負担すべきと思ったから」と回答した人が22人となり、最も多い結果に。

また、「子どもと面会させてもらえないため、支払いたくない」が18人と続くことから、経済的な事情よりも元妻との食い違いや確執が原因であることがうかがえる。

妥当だと思う毎月の養育費は「1万円~3万円未満」「3万円~5万円未満」

続いて「離婚の時、養育費の取り決めをしましたか?」と質問したところ、「家庭裁判所を介して取り決めをした」、「公証人役場で公正証書を作成した」と回答した人は56.7%に留まった。

これらの手段は養育費の支払いに万が一滞りがあった場合、強制執行を検討できる選択肢であり、離婚時の養育費の取り決めとして有効な阻止だ。

しかしながら、「話し合いで取り決めた(口約束)」や「(元)夫婦の間だけで書面作成した」と回答した人の合計が30.7%となり、こうした制度が活用されていない事例が目立つ。また12.6%の人は、そもそも「取り決めをしなかった」と回答。

そこで「取り決めをしなかった」と回答した19人に対して、「取り決めをしなかった理由を教えてください。」と質問したところ、「相手と関わりたくなかった」が最多の7人となった。

次点では「子どもを引き取った側が養育費を負担すると思った」が4人であり、親権を持たない親による養育費の支払い義務に関する認知度の低さが伺える。

一方で、「現在取り決め中もしくはこれから取り決める予定」と回答した人が4人、「取り決めをしたかったが、交渉がまとまらなかった」と回答した人が2人いることから、支払う意思はあるものの、当事者間の合意が成されておらず養育費の支払いをしていないケースがあるようだ。

こうした場合は弁護士といった専門家や、行政の相談窓口活用を検討すべきといえるだろう。

養育費を「毎月支払っている」と回答した78人に対して、「できれば養育費を減額したいと思いますか?」と質問したところ、73.1%にあたる57人が「できれば減額したい」と回答。

続いて、養育費の支払い状況に関わらず150人全員を対象として「養育費は月にいくらぐらいが妥当だと思いますか?」と質問したところ、「1万円~3万円未満」「3万円~5万円未満」と回答した人がそれぞれ42.0%となり、全体の8割以上を占めた。

養育費は義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの収入状況や、子の年齢といった要素により、適切な金額がケースバイケースとなるため、何円が妥当となるかを一概に示すことはできない。

適切な養育費については、平成30年度司法研究における養育費の算定書(※2)を参考にする他、専門家への相談を検討すべきだろう。

※2: 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

最後に、全員を対象として「養育費について、主にどなたに相談しましたか?」と質問したところ、「自身の家族・親族」と回答した人が51人と最多。次点で「弁護士などの専門家」に相談した人が46人と続く。

その次に多かった回答は「相談したことがない」の37人であり、約4人に1人が養育費について誰にも相談をしておらず、(元)夫婦だけで取り決めたり、一人で悩んだりしていることがわかる。

まとめ

今回の調査では、離婚歴があり親権をもたない男性のうち養育費を満額支払っている人は52%に留まることがわかった。

養育費は、離婚した当事者間の問題ではなく、何よりも子どもの成長や健全な発育のために支払われるものであり、最も重要なお金といっても過言ではない。

仮に自己破産をしたとしても、養育費の支払いは免責されることがない非免責債権とされているほどだ。

しかしながら、経済的事情や離婚時の軋轢から、必ずしも適切に養育費を支払うことができない場合もある。当事者間での解決や、養育費を巡る問題の改善が難しい場合には、専門知識を持つ弁護士や、行政の相談窓口を頼ることも検討すべきかもしれない。

調査概要
調査対象:離婚歴があり、子どもの親権を持たない男性150人
年齢割合:20代(11%)、30代(89%)
調査方法:Freeasyを用いたインターネットリサーチ
調査日:2024年4月4日(木)~2024年4月4日(木)
出典:ベンナビ離婚(株式会社アシロ)

出典:https://ricon-pro.com/columns/711/

構成/Ara

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