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近畿圏で「敷金・礼金0物件」は増えているのか?

2024.05.25

住まいを借りる際の初期費用は、できるだけ安く抑えたいところ。特に大きな負担としてのしかかるのが敷金と礼金だが、近畿圏において敷金0物件、礼金0物件は増えているのか、それとも減っているのか?

不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S」はこのほど、近畿圏の「敷金・礼金」の最新動向を調査し、発表した。

【敷金】の動向について

(1)「敷金0物件」割合の推移: 全賃料帯において増加傾向。賃料10万円未満は3/4が敷金0物件

LIFULL HOME’Sに掲載された賃貸物件のうち、敷金0(ゼロ)の物件の割合を賃料帯別に出したところ、全賃料帯において増加傾向となった。特に賃料20万円未満の物件に関してはコロナ禍に入った2020年の伸びが大きく、5類感染症移行後も増加を続けている。

(2)敷金平均の推移:全賃料帯において減額傾向。賃料20万円未満の物件では平均が1ヵ月分を下回る

LIFULL HOME’Sに掲載された「敷金あり」物件の平均を賃料帯別に算出したところ、全賃料帯において減額傾向となった。直近の2023年では平均敷金は0.82~1.01ヵ月分となっており、賃料20万円未満の物件では平均が1ヵ月分を下回っている。

【礼金】の動向について

(1)「礼金0物件」割合の推移:賃料15万円未満の物件はゆるやかに増加も、15万円以上は停滞

LIFULL HOME’Sに掲載された賃貸物件のうち、礼金0(ゼロ)の物件の割合を賃料帯別に出した。敷金0物件の割合は全ての賃料帯において増加傾向だったのに対し、礼金0物件は賃料帯によって差が出た。

15万円未満の物件では直近でもゆるやかに増加し続けている一方で、15万円以上20万円未満の物件は2023年に減少に転じている。20万円以上の物件も2022年に減少に転じ、2023年に若干の増加がありつつも6年間を通して大きな増減はない。

賃料10万円未満の物件でも直近(2023年)のシェアは27.8%に留まっており、近畿圏において礼金0物件は少数派といえそうだ。

(2)礼金の平均値の推移:全賃料帯において減額。賃料20万円未満の物件は5年間で0.33~0.37ヵ月分の大幅減額

LIFULL HOME’Sに掲載された「礼金あり」物件の平均を賃料帯別に算出したところ、全賃料帯において直近は減額傾向となった。中でも賃料20万円未満の物件は2018年からの5年間でそれぞれ0.33ヵ月~0.37ヵ月分と大きな減額となっている。

LIFULL HOME’S総研チーフアナリスト 中山登志朗氏 考察

円安を背景としたエネルギー価格、食糧価格の高騰が続き、消費者物価指数(CPI)の上昇が止まりません。日銀のマイナス金利政策が解除されたことで、日本は賃金上昇を伴う本格的な景気拡大局面を迎えたとの見方もできますが、生活者目線では好景気を実感する機会は少なく、生活コストの負担増が重くのしかかっています。トータルの賃貸コストがどれくらい発生するのかについて考慮し、よりコスパの良い賃貸物件を見つけられるように意識したいものです。

敷金は賃貸住宅を借りる際に貸主に預ける保証金(原則として賃料債務の担保)で、契約終了時に賃借人の責に寄る原状回復費用として活用されることもあります(経年劣化など通常使用の範囲であれば原状回復の対象外)。その使用については“修繕費トラブル”として注目されることもあり、賃貸人(大家)からすると使いにくいお金となっていることから、賃料の相場に関わらず契約時に敷金の負担を求めない“敷金ゼロ物件”が増え続けており、特に賃料水準が月額10万円未満の物件では2023年に74.8%と掲載賃貸物件の4件に3件の割合にまで達しています。

この割合は賃料水準が高額になるにつれて減少しますが、近畿圏は“敷金ゼロ物件”が明らかに多い状況です。また、近畿圏ではながらく“敷引き”ルールが適用され、もともと敷金の設定額が高かったのですが、コロナ前には平均で1か月を超えていた敷金も、2023年では概ね1か月を割る水準まで低下しています。

一方、礼金は名称の通り賃貸人に物件を貸してもらうお礼の意味で渡されるものですから、契約終了時に返還されません。この礼金については、コロナ前の2019年から “礼金ゼロ物件”のシェアがどの賃料帯でも拡大しましたが、コロナ後の2023年については、前年から横ばい推移しています。また、“礼金あり”の物件はコロナ前には月額賃料の2か月分を設定している物件が圧倒的多数を占めていましたが、コロナ禍で徐々に礼金も1か月とする物件が増加し、相対的に礼金の額も下落傾向が顕著です。

それでも2023年時点で賃料10万円未満の物件で1.48か月分、賃料20万円以上の物件では1.77か月分と首都圏よりも高額な水準ですから、敷金は安価もしくはゼロに設定する代わりに礼金は維持したいという賃貸人側の意向が見て取れます。

なお、敷金は減額もしくは敷金ゼロとするケースが増えているのですが、最近は敷金の代わりに“クリーニング代”として賃貸物件退去時の費用を契約時に求めるケースが増加しています。物件の原状回復については、故意過失および通常使用の範囲を超えた原因がある場合は賃借人の負担となるルールがありますが、クリーニング代はその基準が不明確で、国民生活センターへの問合せも増えていることから、今後新たな“預り金トラブル”とならないように予め確認する必要があります。

<調査概要>
対象エリア:大阪府、兵庫県、京都府
対象物件:LIFULL HOME’Sに掲載された居住用賃貸物件
対象期間: 2018年1月~2023年12月

出典:LIFULL HOME’S

構成/こじへい

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