金現物は税金に注意が必要
金現物は、投資信託やETFで購入する場合と異なり、売却時に確定申告が必要となる場合がある。投資信託やETFで購入する場合は、NISAなら非課税、特定口座(源泉徴収あり)なら20.315%一律の分離課税により源泉徴収で税金の支払いが完了するため、確定申告は不要だ。
一方、金現物の場合には、売却すると譲渡所得となり、総合課税により他の所得と合算して確定申告が必要となる。また、売却代金が200万円超で取引会社から税務署に支払調書が送付される。
■総合譲渡所得
・保有期間が5年以内
短期譲渡所得
売却価格-(取得価額+譲渡費用)-特別控除50万円
・保有期間5年超
長期譲渡所得
{売却価格-(取得価額+譲渡費用)-特別控除50万円}×1/2
上記計算後、プラスとなれば申告が必要だ。会社員の場合、給与以外の所得が20万円以下のとき所得税の確定申告が不要となる特例がある。
なお、金現物には消費税の支払いがある。購入時に消費税を支払い、売却時には消費税を受け取ることができる。
金を投資信託やETFではなく、現物で投資するのは、税金と購入の面で煩雑だ。
しかし、金に投資するなら、やはり実際の金現物を手にしてみたいと考えるなら、金現物の積立を始めてみるのがよいだろう。
文/大堀貴子