離婚後に子どもの生活や教育のために支払う、あるいは支払われる養育費。子どもと同居しない親は、子どもと同居する親に対して、法律上、養育費を支払う義務があるが、養育費が必ず円満に支払われるとは限らない。子どもを育てていくうえでは、さまざまな出費が想定されるため、養育費の不払いは子どもの成長の妨げや、悪影響になる事態が懸念される。
そこでアシロはこのほど、離婚問題の相談・対応を得意とする弁護士・法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」にて、離婚歴があり20歳未満の子どもの親権を持つ女性300人を対象に「養育費」に関するアンケート調査を行い、その結果を発表した。
養育費を毎月受け取れている方は36.3%に留まる
はじめに、離婚の経験があり20歳未満の子どもを持つ女性300人を対象に、「養育を受け取っているか」と質問したところ、36.3%の人が「毎月もらっている」と回答した。
「毎月もらっているが、減額されることがある」、「過去数回のみもらったが、その後はもらえていない」など、何かしらの事情により満額の養育費をもらえていないという人は約6割となった。
半数は適切に養育費を取り決めるも毎月受け取れているとは限らない
続いて「離婚の時、養育費の取り決めをしましたか?」と質問したところ、「家庭裁判所を介して取り決めた」、「公証人役場で公正証書を作成した」と回答した人は、合計で49.3%となった。
これらの手段は、万が一養育費が受け取れなかった場合に強制執行を検討できる選択肢だ。しかしそれぞれの回答者の養育費の受取状況を参照すると、それでも「毎月もらっている」と回答した人は半数程度に留まっているようだ。
また、養育費について「取り決めをしなかった」と回答した人においては、93.8%が「一度ももらえていない」と回答している。養育費は離婚時に取り決めをしておくに越したことはないが、取り決めさえしておけば円満に養育費を受け取れるとは限らないようだ、