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特別休暇と有給はどう違う?覚えておきたい休暇の種類

2024.06.01

特別休暇とは、法律で決められている休暇でなく、会社が独自に設定している休暇のことである。そのため、特別休暇導入の有無は、会社の自由であることを覚えておこう。

本記事では、特別休暇の詳細や種類、有給休暇との違い、会社員(正社員)とパートなどの非正規労働者との間に付与条件などの違いがあってもよいかについて解説していく。

特別休暇(特休)とは

特別休暇(特休)とは、福利厚生の一環として、会社が従業員に付与する休暇のことである。ここでは、特別休暇の定義や詳細、特別休暇にはどのような休暇があるかについて解説していく。

■特別休暇の定義

特別休暇は、法律に定められている休暇ではないため、設定の有無やどのような種類の特別休暇を設定するかは、会社が自由に決定できる。そのため、会社は設定した特別休暇に対して給与を支払う義務がなく、有給にするか無給にするかは会社の自由である。

例えば、特別休暇の中でも慶弔休暇や夏季休暇・冬季休暇は有給にして、病気休暇、ボランティア休暇は無給にするなど休暇の種類によって有給無給を分けるのも可能だ。

自分の会社にどのような特別休暇があるかを確かめる方法は、就業規則を確認してみるとよい。

就業規則には、休暇に関する事項を定義しなければならないため、従業員が常時10人未満の就業規則の作成義務がない会社でなければ、就業規則で特別休暇を確認できる。

■特別休暇の代表例

特別休暇とは、会社が独自に設けている休暇のため、特別休暇の種類も会社ごとにそれぞれである。代表的な特別休暇の例としては、病気休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などがある。

・病気休暇

病院休暇とは、病気や業務外のケガのため通院したり、療養したりするために付与される休暇である。付与日数は会社によって異なるが、1日や半日としているところが多いが、会社によっては通院などを考慮して時間単位で取得できるところもある。

有給か無給かは会社によって異なるが、病気休暇を設けてあれば病気を抱えている従業員は安心して働くことができる。

・慶弔休暇

慶弔休暇とは、従業員の結婚や従業員の親族の不幸などの慶事・弔事のために付与される休暇である。会社によっては、「結婚休暇」や「忌引休暇」などの名称にしているところもあるだろう。

有給か無給かは会社によってそれぞれであるが、慶弔の内容によって有給か無給かを決めているところが多い。慶弔休暇の日数の例としては、従業員本人の結婚は5日間、配偶者の出産は5日間、親の死亡は5日間などである。

・リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇とは、一定の勤続年数が経過した従業員に対して、疲労回復や慰労を目的に付与される休暇である。有給か無給かは会社によってそれぞれであるが、一般的には慰労が目的のため、有給のところが多い。

リフレッシュ休暇の日数の例は、勤続3年ごとに3日、勤続5年で5日、勤続10年で10日などである。

・その他特別休暇の例

その他にも特別休暇の例として、夏季休暇・冬季休暇、バースデー休暇、ボランティア休暇などを設けている会社もある。

特別休暇と有給休暇の違い

年次有給休暇とは、雇入れの日から6か月間同じ会社に継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に、付与される有給の休暇のことである。最低付与日数は、労働基準法に規定されていて、会社に対して付与義務が課せられている。

特別休暇と有給休暇の違いは、第一に特別休暇は法定外休暇であり、有給休暇は法定休暇であることだ。法定休暇とは、法律によって定められていて、要件を満たした場合には付与が義務付けられている休暇のことである。

一方、法定外休暇とは、法律で定められた制度ではないため会社が独自に設定できる休暇のことだ。法定外休暇は、会社が独自に設定できる付与の義務がない休暇のため、付与するかしないかについても自由に決められる。法定休暇には、労働基準法の休暇である「年次有給休暇」「生理休暇」「産前産後休暇」がある。

ほかにも、育児・介護休業法の法定休暇には、「育児休業」「介護休業」「介護休暇」「子の看護休暇」がある。

その概要は以下のようになる。

①有給休暇は名称の通り有給であるが、特別休暇は有給か無給かは会社が自由に決められる点が異なる。例えば、特別休暇が有給だった場合に何日休暇をとったとしても、有給休暇の消化にはならない。

②有給休暇は付与日数が残っていれば、従業員が取得目的にかかわらず自由に取得できる休暇である。一方、特別休暇は、会社が定めた目的や条件を満たさなければ取得できない。

③有給休暇の有効期限は2年のため、2年の間に取得しなければ時効により消滅する。一方、特別休暇は、会社が特別休暇の内容に沿って自由に有効期限を決めることができる。

④有給休暇は、有給休暇の付与条件である出勤率の算出時に、出勤した日として計算する。一方、特別休暇を出勤率の算出時に、出勤扱いにするかしないかは、会社が自由に決めることができる。

会社員(正社員)とパートで特別休暇に違いはある?

特別休暇とは、法定休暇と異なりどのような時にどのような範囲の従業員に付与するかは、会社が自由に決められる。

そのため、会社員(正社員)とパートなどの非正規労働者で、特別休暇に違いがあっても問題ないように思われる。

しかし、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」の施策の中で、同一労働同一賃金の実現に向けて「同一労働同一賃金ガイドライン」が策定された。

その中で、特別休暇などの法定外休暇であって、勤続期間に応じて決められているものは、同一の勤続期間であれば同一の付与を行われなければならないとされている。

すなわち、会社員(正社員)とパートなどの非正規労働者で特別休暇に違いがある場合は、働き方改革関連法における同一労働同一賃金に抵触する可能性があるのだ。

そのため、会社員(正社員)とパートなどの非正規労働者で特別休暇に違いがある会社は、同一条件にするように見直す傾向になっている。

※出典:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

まとめ

特別休暇は、法定休暇とは異なり、会社が福利厚生の一環として自由に設定できる休暇である。

もちろん、特別休暇を設定しないのも自由である。従業員側としては、特別休暇を有効活用するためにも、会社にどのような特別休暇があるのかや、有給なのか無給なのかは、知っておくことが大切になる。

文/小島 章広(こじまあきひろ)
信用金庫に8年、システム開発の会社に現在まで20年以上勤務。社会保険労務士・行政書士の資格を保有し、人事労務関係、社会保険関係の記事を中心に6年以上執筆活動を続けている。

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