筆者の手元に、国土交通省が配信している「第1回交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会」の資料がある。
これは今年2月7日に開催された会議で、4月解禁の日本版ライドシェアを語る上で極めて重要な決定がなされた。
日本版ライドシェアの制度案の内容が、この会議で粗方固まったのだ。
もちろん、この決定を絶対にして今後は同一基準を維持し続ける……というわけでは全くない。
が、少なくとも今の時点での国土交通省のスタンスを知ることができる。今回の記事では、会議の内容を読み下してみたいと思う。
国交省が「たたき台」を発表
日本という国の素晴らしい点は、「重要な政策決定に関する資料を必ずPDFファイルにして公開する」というところだ。
ぱっと見て分かりやすい資料になっているとは言い難いものの、議事録では何と発言者の口癖まで丸のまま書かれていたりする。ライターはそれを基に、今後の国の方針等を解読していくのだ。
冒頭に書いた会議が開かれた時点での、国土交通省の日本版ライドシェアに関する制度案をまとめた資料がある。
タイトルは「『法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための 地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い』 に係るパブリックコメントの実施について」。
この度、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」について、下記のとおり、パブリックコメントを開始いたします。本案はあくまでもたたき台であり、広く国民の皆さまの意見・情報を募集したうえで、その内容を決定してまいります。
(国土交通省PDF資料)
このパブコメは3月まで受け付けていて、そこに集まった意見次第では制度案・方針に修正が加えられる可能性もある。
それを断った上で、資料に書かれた概要を全文掲載する。
2.概要
(1)許可基準 ・対象地域、時期及び時間帯並びに車両数 タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定していること。
・資格要件 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
・管理運営体制 運行管理、車両の整備管理や研修
・教育を実施する体制が整えられていること。 安全上支障のないよう、勤務時間を把握すること。
・損害賠償能力 タクシー事業者が対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険に加入していること。
(2)許可に付する条件 ・使用する自家用自動車について
タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに2.(1)の車両数の範囲内であり、かつ、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とする。
自家用車活用事業であることを外部に表示すること。
・ドライバーについて タクシー事業者は、ドライバーに対して事前の研修(大臣認定講習を含む。)及び教育を受けさせること。
タクシー事業者は、ドライバーに対して運転者証明を携行させること。
・運送形態・方法について 利用者とタクシー事業者間で運送契約が締結され、タクシー事業者が運送責任を負うこと。
運送引受け時に発着地が確定していること。
自家用車が配車されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること。
運賃は事前確定運賃により決定し、支払い方法は、原則キャッシュレスであること。
発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること。
(3)許可期間 許可期間は2年とする。
(同上)
このたたき台に対するパブコメを現在募集中、ということである。