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今年4月に施行される民法改正で廃止される「女性の再婚禁止期間」とは?

2024.02.21

2024年4月1日より改正民法が施行され、女性の再婚禁止期間が廃止されます。

本記事では、再婚禁止期間が設けられていた理由や、廃止に至った理由、関連する民法改正の内容などを解説します。

1. 再婚禁止期間とは

「再婚禁止期間」とは、前婚が解消されまたは取り消された日から起算して100日間の、再婚が認められない期間です(民法733条1項)。

男性には再婚禁止期間がなく、女性のみ再婚禁止期間が適用されます。

なお、以下のいずれかの場合には、再婚禁止期間が適用されません(民法733条2項)。

(1)女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合
(2)女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合

2. 女性だけに再婚禁止期間が設けられている理由

女性だけに再婚禁止期間が設けられているのは、「嫡出推定」の重複を防ぐためです。

嫡出推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する規定をいいます(民法772条1項)。

婚姻の成立日から200日を経過した後、または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される(同条2項)ため、嫡出推定が働きます。

再婚禁止期間における再婚を認めると、前婚と後婚の嫡出推定が重複する可能性があります。

たとえば離婚の日から50日後に再婚し、再婚の日から220日後に女性が出産したとします。この場合、前婚解消の日から300日以内、かつ後婚成立の日から200日経過後に子どもが生まれているので、前婚・後婚両方の夫の子と推定されてしまいます。

このような嫡出推定の重複を防ぐために、女性には100日間の再婚禁止期間が設けられています。

一方、嫡出推定は妻の懐胎時を基準としており、男性側の事情とは関係しないため、男性には再婚禁止期間が設けられていません。

なお、以前は女性の再婚禁止期間が6か月と定められていましたが、2015年12月16日に最高裁が言い渡した法令違憲判決を受けて、現行の100日間に短縮されました。

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