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昨年施行されたステマ規制によりインフルエンサーの3割以上が「ステマの不安や懸念がある依頼が減った」

2024.02.01

ステルスマーケティング通称「ステマ」が2023年10月より、景品表示法違反の対象となった。この「ステマ規制」の影響を、現役インフルエンサーはどの程度感じているのだろうか?

SNS・インフルエンサーマーケティング事業を展開するLIDDELLはこのほど、インフルエンサー100名を対象に、ステマ規制施行後における企業などからの「ステマ依頼」に関する調査を実施し、その結果を発表した。

ステマ規制後、ステマ依頼が「減った」と感じているのは35%

ステマ規制がスタートした2023年10月以降、「ステマの不安や懸念がある依頼」の増減について質問したところ、35%が「減少した」と回答し、規制による一定の効果がみられる結果となった。

一方で、15%が「増加した」と感じていることも明らかになった。

ステマ依頼が増えたと感じているインフルエンサーに「増加した」と感じる理由を聴取したところ、「ステマ依頼の可能性がある」と気が付けるようになった。との回答が大半を占めており、インフルエンサー自身のステマや規制に対する知識が深まっていることが窺える結果となった。

気づけなかった・大丈夫と言われた・押し切られていた・判断が難しかった…よくある「ステマ依頼」5選

「ステマを依頼されている可能性がある」と思われる依頼についてもヒアリング。回答の中で「大丈夫と言われた」「押し切られていた」「判断が難しかった」とインフルエンサーが感じた、よくある「ステマ依頼」を、先日、消費者庁 表示対策課長の高居良平氏をゲストに招いて実施した『インフルエンサーのための「ステマ規制解説&対策」セミナー』で披露された解説とともに紹介する。

1.企業からのギフティングなので、PRではないからPRを付けないで投稿してほしい

ギフティングやサンプリング(無償で商品を提供すること)であったとしても、下記に当てはまる場合は広告表記が必要です。

・投稿を依頼する(発注者・受注者の関係がある)
・宣伝・販促活動を目的に商品やサービスを提供した
・依頼者が投稿内容に関与した(内容に関する指示や依頼をした)
・提供された商品やサービス以外にメリットやデメリットを提示した

上記のケースでは、「投稿してほしい」と明らかに投稿を依頼しているので、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」より1つ以上記載する広告表記か、「〇〇社から▲▲を提供/招待された」と関係性を示すことが必要です。

2.PRを付けなくてもインフルエンサーではなく、罰せられるのは企業だから心配しなくていいと言われた

現在、ステマに関する法規制の罰則対象は企業(広告主)ですが、炎上などの火の粉が自分にもかかってくる場合があります。何よりフォロワーの信頼を失うことはインフルエンサーとして大問題。さらに今後、ステマに加担したインフルエンサーやクリエイターも罰則対象になってしまう可能性があると思います。

3.タイアップ投稿後、商品を気に入ったら感想をオーガニックで投稿してほしい

タイアップ投稿のために提供されたアイテムを使っている間は、「○○社から提供を受けました」などと表記してください。また、このケースの場合は、前述の通り「投稿してください」と依頼しているので、広告表記が必要となります。

4.インフルエンサー限定ご招待のイベントで、同行者にも投稿内容を指示されたが、広告表記の指示はなかった

このケースは同行者ですが、依頼者が「投稿内容に関与」しているため、「#pr」などの広告表記か「ご招待されました」などの関係性の記載が必要です。また、誰もが参加できるのではなく「インフルエンサー限定ご招待のイベント」は提供されたサービス以外に「メリット」を提示したことに該当します。

5.PRを付けたら今後仕事は紹介しませんと、代理店数社から言われた

「PRをつけたら今後仕事は紹介しません」は、「デメリット」を提示したことに該当します。インフルエンサーは、このような依頼をされた場合には、お断りしてください。

以上、今回の調査により、ステマ規制を機にインフルエンサーのステマに対するリテラシーが向上し「ステマに加担しない」意識が高まっている傾向が伺えました。中には、SNSで「ステマではないか」と話題になっているのが散見されるので、企業は注意がより一層必要です。

<調査概要>
インフルエンサーの「ステマ規制施行後の企業などからのステマ依頼」に関する実態調査
調査時期:2023年11月
サンプル数:100
調査方法:オンライン
対象者:SNSで活動するインフルエンサーやクリエイター

出典元:リデル株式会社

構成/こじへい

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