「トラブルを代わりに解決してあげます」
「相手と代わりに交渉してあげます」
このような誘い文句を使ってくる業者は、「非弁行為」をする違法業者である可能性があります。違法業者にトラブルの解決等を依頼すると、不測の損害を被るおそれがあるのでご注意ください。
本記事では非弁行為とは何か、および非弁行為に当たる違法ビジネスの具体例などを解説します。
1. 非弁行為とは
「非弁行為」とは、弁護士または弁護士法人でない者による、以下の要件をすべて満たす行為をいいます(弁護士法72条)。
(1)報酬を得る目的があること
(2)以下のいずれかの法律事件に関して法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすること
・訴訟事件
・非訟事件
・審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
・その他一般の法律事件
(3)業として行うものであること(=反復継続性があること)
(4)法律によって特に認められた行為でないこと(例:司法書士による簡裁代理、債権回収会社による特定金銭債権の回収など)
簡単に言えば、弁護士または弁護士法人以外の者が、トラブルの解決を有償で請け負うことが非弁行為です。
また、トラブルの解決を依頼したい人を紹介して、紹介料などのキックバックを受けることも非弁行為に当たります。弁護士または弁護士法人に紹介する場合であっても同様です。
非弁行為は、弁護士法によって禁止されています。無資格で何の規律にも服しない者が、自らの利益のためみだりに他人の法律事件に介入することは、当事者や関係者の利益を損ない、法律秩序を害するおそれがあるためです(最高裁昭和46年7月14日判決参照)。