2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」では、相続税に関する生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されるなど、贈与税および相続税に関する改正が盛り込まれました。
贈与税・相続税に関する改正は、2024年以降に行われる贈与について適用されます。今後生前贈与を行う際には、新しい贈与税・相続税を踏まえておきましょう。
本記事では、令和5年度税制改正の大綱による贈与税・相続税に関する改正のポイントを解説します。
1. 贈与税・相続税に関する改正が行われる理由
令和5年度税制改正の大綱により、贈与税および相続税に関する改正が行われる理由は「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」にあると説明されています。
つまり、贈与や相続によって資産を移転する時期によって、課税方法が大きく異ならないようにする(不公平が生じないようにする)ということです。
上記の考え方からは、生前贈与に対する課税方法と相続に対する課税方法は、できる限り近づけるべきだということになります。今回の税制改正ではこの考え方に基づき、主に以下の変更が盛り込まれました。
(1)相続税に関する生前贈与の加算期間が3年から7年に
(2)相続時精算課税制度に関する基礎控除の新設
(3)災害に伴う相続時精算課税の価額の見直し
2. 改正ポイント(1)|相続税に関する生前贈与の加算期間が3年から7年に
2023年以前の税制では、相続発生時(=被相続人の死亡時)から遡って3年間に行われた生前贈与は、相続税の課税対象とされていました。これを「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算が定められているのは、死期が迫った段階で駆け込み的に生前贈与を行い、相続税の課税を逃れる行為を防ぐためです。
2024年以降は、生前贈与加算の期間が7年間に変更されました。ただし、相続発生の7年前から3年前の間に行われた生前贈与については、その総額から100万円の控除を受けることができます。