健康状態が悪化した人の介護は、家族のうち一部の人だけが担当するケースが非常に多いです。もしご本人が亡くなった場合、介護によって苦労した家族は、遺産を多くもらいたいと考えるケースがよく見られます。
法律上は、家族を介護した人に多くの相続分を認める「寄与分」という制度が設けられています。本記事では介護による寄与分について、法律のルールや計算方法などをまとめました。
1. 被相続人の介護をした家族は、遺産を多くもらえることがある
亡くなった人(=被相続人)の介護をした家族には「寄与分」が認められ、相続分が増える(=遺産を多くもらえる)ことがあります。
1-1. 寄与分とは
寄与分とは、相続財産の維持・増加に寄与した相続人に、通常よりも多くの相続分を認める制度です。相続人の公平を図る観点から認められています。
寄与分が認められる相続人が相続できる遺産は増える一方で、ほかの相続人が相続する遺産は減ることになります。
1-2. 寄与分が認められるための条件
寄与分が認められるのは、相続人が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合です(民法904条の2第1項)。
「特別の寄与」の方法としては、以下の2点が例示されています。介護はこのうち「被相続人の療養看護」に当たるため、寄与分の対象です。
・被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
・被相続人の療養看護
なお、上記以外の方法によっても、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、寄与分が認められます。
2. 介護による寄与分はどの程度の金額認められるのか?
介護による寄与分の金額の計算方法と、具体的な寄与分額を決める手続きを紹介します。
2-1. 介護による寄与分の一般的な計算方法
介護による寄与分の金額は、以下の式によって計算するのが一般的です。
(1)被相続人の介護を無償で行った場合
寄与分額=付添看護人の日当相当額×療養看護日数×裁量的割合
※裁量的割合:0.6~1程度の間で、被相続人との身分関係、被相続人の状態、専従性の程度などによって判断されます。
(2)被相続人の介護費用を負担した場合
寄与分額=実費相当額
(例)
・相続人が無償で被相続人の介護を行った
・付添看護人の日当相当額は1万円
・実際に介護をした日数は500日間
寄与分額
=1万円×500日間×裁量的割合(0.6~1.0)
=300万円~500万円
2-2. 介護による寄与分を決める手続き
介護による寄与分の金額は、以下のいずれかの手続きによって決めます。
(1)遺産分割協議
相続人全員で話し合って、寄与分を反映した相続分と、それに基づいた遺産分割の方法を決定します。
(2)遺産分割調停
家庭裁判所において、調停委員の仲介の下で相続人全員の意見を調整し、寄与分を反映した相続分と、それに基づいた遺産分割の方法を決定します。
(3)遺産分割審判
遺産分割調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が寄与分を反映した相続分と、それに基づいた遺産分割の方法を決定します。
基本的にはまず協議を試み、合意できなければ調停、審判の順に進めることになります。寄与分について相続人同士の意見が食い違っている場合は、弁護士に相談することも解決に向けた選択肢の一つです。
3. まとめ
長期間にわたって家族を介護した苦労は、遺産相続の場面において、寄与分という形で一定程度報われることがあります。
寄与分を含めて、相続に関するご自身の権利内容を正しく理解し、適正な相続分を確保できるように対応しましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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