会社から毎月受け取る給与明細書や社内規定をよく見てみると、見慣れない単語を目に入ることがある。「月額標準報酬」も、そんな言葉の一つだろう。普段は意識する機会が少ない言葉かもしれないが、月額標準報酬の原理を理解しておけば、社会保険料の確認がスムーズになるなどメリットも大きい。
そこで本記事では、「月額標準報酬(標準報酬月額)」の意味をはじめ、標準報酬月額の計算方法や決め方を解説する。最後に紹介する、標準報酬月額が変更するタイミングもぜひこの機会に確認しておこう。
月額標準報酬(標準報酬月額)とは
まずは、標準報酬月額の意味を解説する。標準報酬月額の計算方法も併せてチェックしておこう。
一か月分の報酬月額を一定の値ごとに区分したもの
標準報酬月額とは、企業などの労務担当者が社会保険料の計算を行うために、一か月分の報酬月額を「等級」と呼ばれる一定の値ごとに区分したもの。標準報酬月額は給与明細に記載されており、それぞれの等級ごとに段階的に標準報酬月額が定められている。厚生年金保険は32等級、健康保険は50等級あり、この標準報酬月額をベースに、各保険料の金額を計算している。
標準報酬月額の計算方法
標準報酬月額は、毎年7月1日にその年の4~6月分の給料の平均月額をもとに計算できる数値だ。計算時の給料には、基本給・通勤手当や残業手当などの各種手当が含まれる。なお、ボーナスは計算時の給料には含まれない。算出した標準報酬月額と全国健康保険協会が公表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を照らし合わせることで自分の等級を把握できる。
例えば、4月の給料30万円、5月の給料25万円、6月の給料30万円の場合、標準報酬月額は(30万円+25万円+30万円)÷3ヵ月≒28万円と計算できる。さらに令和5年度に東京都に在住しているという条件のもと「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見てみると、健康保険は21等級(厚生年金保険は18等級)に該当することが確認できる。
標準報酬月額の決め方
次に、標準報酬月額の決定方法を2通り紹介する。標準報酬月額の変更時期はいつからなのかを把握できるため、ぜひ覚えておきたい。
1. 資格取得時決定
資格取得時決定とは、新しい従業員が雇われた場合に標準報酬月額を決める方法のこと。基準となるのは、従業員が入社日の被保険者資格を取得した時点での報酬を月額換算した際の金額だ。
算出された標準月額報酬は、資格を得た時期が1月から5月末までの場合はその年の8月、6月から12月末までの場合は翌年の8月まで適応される。適応期間が終わった後は、次に紹介する定時決定によって標準月額を見直すのが一般的だ。
2. 定時決定
定時決定とは、年に一回、7月1日現在で企業や団体に属している従業員(被保険者)の4〜6月分の平均報酬額を計算し、その年の標準報酬月額を決定する方法のこと。決定された標準報酬月額の適応期間は、当年の9月から翌年8月までとなる。
標準報酬月額が変更されるタイミング
最後に標準報酬月額が変更されるタイミングを3つ紹介する。社会保険料の金額が気になる場合は、内容を確認しておこう。
1. 随時改定の時期
随時改定とは、昇給や降給があった場合に、年度途中で標準報酬月額を変える改定のこと。
従業員(被保険者)の昇給・降給後3か月の平均報酬に該当する標準報酬月額が、昇給・降給前の標準報酬月額と比べて2等級以上異なる際は、定時決定の時期を待つことなく標準報酬月額を変更できる。変更は、昇給・降給して4か月目以降から適応される。ただし、休職したことにより休職給を受け取った場合や、固定的賃金が減少しているにもかかわらず、固定的でない賃金の上昇によって報酬が増額した場合などは、随時改定の対象とはならない。
2. 特例改定の時期
特例改定とは、特例措置によって標準報酬月額が変更する改定のことだ。
例えば、2020年4月から2022年7月までは、新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が下がった場合、申請月の翌月から標準報酬月額を変更できる措置がとられた。世界情勢や条件によって特例措置を受けられることがあるため、特例改定の時期を見逃さないよう随時チェックしておこう。
3. 出産前後や育児休業が終了する時期
出産前後の休業や育児休業から復帰する従業員(被保険者)で、仕事に復帰した月も含めてカウントした3か月の報酬がその前の標準報酬月額と比べて1等級以上差が生じる場合、標準報酬月額の変更が可能だ。なお、変更後の標準報酬月額の適用は復帰4か月目以降となり、3か月目まではこれまでの標準報酬月額で計算される。
※データは2023年11月下旬時点のもの。
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文/編集部