富裕層などを中心に、相続対策として孫を養子にする方がいらっしゃいます。
本記事では孫を養子にする相続対策について、その効果・手続き・注意点などをまとめました。
1. 孫を養子にする相続対策の効果
孫を養子にすると、遺産分割協議に孫を参加させることができるほか、相続税の負担を軽減できる場合があります。
1-1. 孫が遺産分割に参加できるようになる
孫は本来相続権を有しませんが、養子にすれば「子」として相続権を取得します。ご自身が亡くなった際には、養子である孫も遺産分割に参加することができます。
1-2. 相続税の負担を軽減できる場合がある
孫を養子にすると、以下の理由から相続税の負担が減る場合があります。
(1)基礎控除額が増える
(2)累進税率が緩和される
(3)「一代飛ばし」によって税負担の総額が減る
1-2-1. 基礎控除額が増える
相続税には、以下の基礎控除額が設けられています。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
孫を養子にすると、法定相続人の数が1人増えるため、基礎控除額が600万円増えます。その結果、トータルでの相続税の負担が減ります。
ただし基礎控除額の計算につき、法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
1-2-2. 累進税率が緩和される
相続税の総額は、以下の手順で計算します。
(a)課税遺産総額を法定相続分に従って取得したものと仮定して、法定相続人ごとに、各法定相続分に応ずる取得金額を算定する
(b)(a)の取得金額に対し、累進税率を適用した上で各法定相続人の税額を算定する
(c)(b)の各法定相続人の税額を合算して、総額を求める
孫を養子にして法定相続人の数が増えると、法定相続人1人当たりの取得金額(=上記(a))は減ります。
その結果、適用される累進税率(=上記(b))が緩和され、相続税の総額(=上記(c))が減ることになります。
1-2-3. 「一代飛ばし」によって税負担の総額が減る
まず子に対して遺産を相続させ、子の死亡時にその遺産を孫が相続する場合には、2つの相続についてそれぞれ相続税が課されます。
これに対して、孫に直接遺産を相続させれば、相続税の課税は1回で済みます。孫が取得する遺産の相続税は2割加算されますが、それを考慮しても、トータルでの税負担は減ることが多いです。