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PCやスマホを使って遺言書を作成できるような時代は来るのか?

2023.11.29

本人が自ら作成する「自筆証書遺言」は、現在のところ本文を自書(手書き)する必要がありますが、デジタル機器による作成を認める方向での法改正が検討されています。

PCやスマートフォンなど遺言書を作成できるようになれば、遺言書作成のハードルが下がり、相続トラブルの予防に繋がるでしょう。

本記事では、遺言書に関する現行法のルールや、遺言書のデジタル化に関する今後の展望などを解説します。

1. 遺言書のデジタル化は、今のところ認められていない

遺言書を作成する際には、民法で定められた方式に従わなければなりません(民法960条)。民法において認められた原則的な遺言書の作成方式は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類です。

(1)自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。

(2)公正証書遺言
遺言者と証人2名の立会いの下で、公証人が作成します。

(3)秘密証書遺言
遺言者が作成した証書を封印した上で、封書に公証人・証人2名・遺言者が署名・押印をして作成します。

自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれについても、書面の作成が必須とされています。PCやスマートフォンなどを用いて作成した電子データを遺言書とすることは、現行法上認められていません。

2. 自筆証書遺言は全文手書きが原則

特に自筆証書遺言については、相続財産目録を除いて全文を自書(手書き)しなければなりません(民法968条)。

相続人が多数である、相続財産が多岐にわたるなど、遺言書の分量が多く込み入っている場合は、全文を書くだけでもかなり大変です。書き損じを訂正する際にも民法のルールに従う必要があり、方式に不備があると無効になってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言は、民法で認められた方式の中ではもっとも作成が容易なものですが、現行法のルールを踏まえると、その作成のハードルは依然として高いと言わざるを得ません。

3. デジタル遺言書に関する政府の検討状況

内閣府が設置した規制改革推進会議のデジタル基盤ワーキング・グループは、2022年に計6回にわたり開催した会議のうち、第2回会議においてデジタル遺言制度の導入について議論を行いました。議論の経過は、内閣府ウェブサイトの議事録や資料によって確認できます。

参考:規制改革推進会議 会議情報 デジタル基盤 ワーキング・グループ(第2回)|内閣府

また2023年10月には、法務省において有識者会議を設置し、デジタル遺言制度の導入に向けた具体的な検討を進める旨が報道されています。

参考:手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針|読売新聞オンライン

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