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「事実婚」とは?覚えておきたい同棲や法律婚との違いと必要な手続き 

2023.12.04

近年、入籍せずに夫婦として暮らす「事実婚」を選択する人たちも増えてきた。しかし、事実婚の定義や、カップルが事実婚を選択する理由について正しく理解していない人は少なくないはず。

そこで本記事では、「事実婚」の定義をはじめ、同棲・法律婚との違い、事実婚のメリット・デメリットを解説する。最後に紹介する、事実婚に必要な手続きもぜひこの機会にチェックしておこう。 

事実婚とは 

まずは、事実婚の定義について見ていこう。同棲・法律婚との違いも併せてチェックしてほしい。 

■法律上の婚姻手続きを行わずに、夫婦として生活している状態のこと

事実婚とは、法律上の婚姻手続きを行わず、同じ戸籍には入らないまま夫婦と同じように生活している状態を指す。

事実婚が認められるには、互いに婚姻意思があり、3年以上の夫婦と同等の同居生活を送っているという事実が必要となる。別居したり生計を別にしたりしている場合は、事実婚が認められないため注意しよう。

また、日本の法律上、同性婚が認められていないため、同性カップルが事実婚を選ぶケースもある。 

■「同棲」「法律婚」との違い 

「同棲」とはカップルが一緒に住むことを指すため、婚姻の意思があり、社会的に夫婦と認められる事実婚とは異なる意味を持つ。「法律婚」は、婚姻届を提出し、法律上の婚姻手続きを行っている夫婦を表す言葉だ。 

事実婚のメリット

次に、事実婚のメリットを紹介する。

1. 夫婦別姓にできる 

事実婚の場合、すべての手続き上で夫婦別姓が可能だ。運転免許証やパスポート、銀行口座などの名義変更が不要となるため、さまざまな手続きの手間が省けるのがメリットだ。 

2. 戸籍上の変更が生じない 

法律婚の場合は法律上の手続きが必要であるため、仮に婚姻関係が終わった場合には戸籍に離婚した履歴が残る。一方で法律上の手続きを行っていない事実婚の場合、結婚前後で戸籍上の変化は生じない。 

3. 相手の家族と一定の距離を置ける 

事実婚の場合、戸籍上は相手の家族とは他人となるため、一定の距離を置ける。冠婚葬祭やお盆、お正月の親戚付き合いのほか、介護などが煩わしく感じる場合、事実婚を選択することで親戚付き合いが気楽になる可能性もある。 

事実婚のデメリット

一方で、事実婚にはデメリットもある。メリットとデメリットを照らし合わせながら自分たちが納得できる選択をしてほしい。

1. 親権を持てない 

事実婚の夫婦の間に子どもが生まれた場合、夫婦2人で親権を持つことはできない。原則として、子が生まれた時点での親権は母親にあり、子どもは母親の戸籍に入る。戸籍上、夫が父親になるためには別の手続きが必要だ。

2. 経済的に不利益を被る場合がある 

事実婚の夫婦には、控除や遺産相続の権利がない。配偶者控除や医療費控除などの税金控除が適用されないため、法律上の夫婦と比べると経済的な負担がある。

遺産相続に関しては、あらかじめ遺言書を書いておくことで、パートナーに財産の相続が可能になるケースもある。ただし、亡くなったパートナー側に親族がいる場合、遺産の相続争いが生じることもある点は覚えておきたい。 

3. 家族・夫婦関係の証明が難しい 

夫婦が同じ戸籍に入っていない事実婚には、家族関係や夫婦関係を証明できる公的な書類が存在しない。証明できる書類がないと、パートナーが入院したり死亡したりした場合でも、家族として同意書にサインすることができなかったり、パートナーの口座に触れなかったりと不便や不都合が生じるケースも多い。 

事実婚に必要な手続き4つ 

最後に、事実婚に必要な手続き4つを紹介する。事実婚を検討している場合は、事前に内容を確認しておこう。

1. 世帯変更届を提出する 

夫婦であることを証明するため、2人で一つの世帯であることを申請する世帯変更届の提出が必要だ。続柄には「世帯主」と「夫(未届)」、または「妻(未届)」を記載する。この手続きにより、住民票を見れば2人が事実婚していることがわかり、行政や民間の手続きやサービスが受けやすくなる。 

2. パートナーシップ制度を利用する 

パートナーシップ制度は、自治体が2人を夫婦と認めて、独自のパートナーシップ証明書を発行してくれる制度だ。パートナーシップ制度は、同性カップルの婚姻関係を公認する制度だが、自治体によっては異性カップルでも利用できる場合がある。

パートナーシップ証明書があると、さまざまな公的サービスが受けられやすくなるため、居住している自治体で導入されている場合は事実婚の証明として利用することを検討しよう。 

3. 公正証書を作成する 

事実婚に際し、2人で取り決めしたことを証明する公正証書を作成しておこう。公正証書の内容は、2人が事実婚の夫婦であることはもちろん、子どもに関することや金銭や財産に関することなどが挙げられる。事実婚前に公正証書を作成しておくと、思わぬトラブルの防止にも繋がるだろう。 

4. 遺言書を作成する 

先述の通り、事実婚の夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、パートナーには基本的に相続権が発生しない。残った相手が家や預貯金を相続できずに困るケースもあるため、婚姻時から遺言書を用意し、財産分与に関して記載しておくことをおすすめする。 

 

※データは2023年11月中旬時点のもの。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

※製品およびサービスのご利用はあくまで自己責任にてお願いします。

文/編集部

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