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男女雇用機会均等法で定義されている「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の違いとは?

2023.11.01

2. セクハラの法的責任

職場におけるセクハラについては、行為者と事業主がともに損害賠償責任を負う可能性があります。

(1)行為者の責任
不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。

(2)事業主の責任
安全配慮義務違反(労働契約法5条)または使用者責任(民法715条1項)に基づき、行為者とともに損害賠償責任を負うことがあります。

3. セクハラを防止するために事業主が講ずべき措置

厚生労働省は、セクハラの防止について事業主が雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ防止指針)を公表しています。

参考:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針|厚生労働省

セクハラ防止指針に基づき、事業主には以下のセクハラ防止措置を講じることが求められます。

(1)セクハラ防止に関する方針等の明確化、およびその周知・啓発
→セクハラの発生原因や背景(性別役割分担意識を含む)について、労働者の理解を深めることが重要とされています。

(2)セクハラに関する相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
→セクハラの相談窓口を設けるとともに、人事部門との連携・マニュアルの整備・研修などを通じて、相談担当者が適切に対応できるようにしておく必要があります。

(3)職場におけるセクハラへの事後の迅速かつ適切な対応
→迅速かつ正確に事実確認を行った上で、被害者への配慮や行為者に対する処分、再発防止措置などを適切に行うことが求められます。

(4)(1)~(3)の措置と併せて講ずべき措置
→当事者のプライバシーを保護することや、セクハラの相談を理由に解雇その他の不利益な取り扱いをしない旨を定めて労働者に周知・啓発することが求められます。

4. 職場におけるセクハラの相談先

職場におけるセクハラについては、各都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」に相談できます。

参考:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

また、セクハラに関する損害賠償請求を行う際には、弁護士に依頼することも考えられます。弁護士へ直接連絡をとるか、弁護士会や法テラスに弁護士を紹介してもらいましょう。

参考:ご利用の流れ|法テラス
参考:全国の弁護士会の法律相談センター|日本弁護士連合会

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw

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