パワハラ(パワー・ハラスメント)と並んで、職場におけるハラスメントの代表例として挙げられるのが「セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)」です。
セクハラは違法行為であり、男女雇用機会均等法によって事業主に防止措置が義務付けられています。
本記事では、セクハラに関する法規制の概要をまとめました。
1. セクハラとは|2種類のセクハラ
男女雇用機会均等法11条1項では、いわゆるセクハラに当たる行為として「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類を定義しています。
1-1. 対価型セクハラ
「対価型セクハラ」とは、職場において行われる性的な言動であって、その対応によって労働者が労働条件について不利益を受けるものをいいます。
たとえば、上司が部下に対して性的な関係を持つように要求して、拒否されたら解雇や降格などの不利益な処分を行うことは、対価型セクハラの典型例です。
1-2. 環境型セクハラ
「環境型セクハラ」とは、職場において行われる性的な言動であって、労働者の就業環境を害するものをいいます。
環境型セクハラに当たるのは、労働者に対して不快感を与える性的な言動全般です。たとえば労働者の身体に触る、プライベートな性関係についての情報を勝手に暴露する、わいせつなポスターを貼るなどの行為は、いずれも環境型セクハラに当たります。