3. 過去のグルーミング行為は処罰されない
刑法などの刑罰法規は、行為の時点で施行されていなければ適用できません(=刑罰法規不遡及の原則)。
したがって、2023年7月13日以降になされたグルーミングでなければ、新設されたグルーミング規制による処罰の対象外です。
しかし、グルーミングが犯罪として明文化されたことにより、今後はSNSや芸能業界におけるグルーミングに対する抑止となることが期待されます。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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