2. 子育てしない夫と離婚するための手続き
子育てしない夫と離婚するための手続きは、主に離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の3つです。
(1)離婚協議
夫婦間で話し合いを行い、合意による離婚を目指します。
(2)離婚調停
調停委員による仲介の下で話し合い、合意による離婚を目指します。調停手続きは家庭裁判所において、非公開で行われます。
(3)離婚訴訟
判決による強制的な離婚成立を目指します。離婚判決を得るためには、法定離婚事由の立証が必要です。訴訟手続きは裁判所において、原則として公開で行われます。
まずは離婚協議を試み、まとまらなければ離婚調停を申し立て、調停も不成立に終わった場合は離婚訴訟を提起しましょう。
3. まとめ
子育てしない夫と離婚したい場合は、話し合いによる離婚の可能性を探るとともに、法定離婚事由として主張できる事実があるかどうかを検討すべきです。
夫が子育てをしなくなったこと自体に加えて、それに関連する事情も含めて調査・検討を行い、準備を整えた上で離婚を請求しましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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