夫が子育てに全く協力せず遊び歩いている場合は、離婚できる可能性があります。本記事では、子育てしない夫と離婚するための要件や手続きなどをまとめました。
1. 子育てしない夫と離婚できるのか?
子育てしない夫とは、夫と離婚について合意するか、または訴訟で法定離婚事由の立証に成功すれば離婚できます。
1-1. 夫と合意すれば離婚できる
夫婦が合意すれば、いつでも離婚することが可能です。合意に基づく離婚であれば、理由は問われません。
したがって、話し合った上で離婚を合意すれば、子育てしない夫と離婚できます。
直接の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも考えられます。民間の有識者から選任される調停委員に、離婚の話し合いを仲介してもらえます。
1-2. 夫が離婚を拒否しても、法定離婚事由があれば離婚できる
子育てしない夫が離婚を拒否している場合は、離婚訴訟を通じて強制的に離婚を成立させるほかありません。
離婚訴訟では、法定離婚事由が存在する場合に限り、家庭裁判所が離婚判決を言い渡します。民法では、以下の5つの法定離婚事由が挙げられています(民法770条1項)。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
1-2-1. 子育てしないことは「悪意の遺棄」に当たり得る
法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を放棄する行為をいいます。
子どもがいる夫婦にとって、共に子育てをすることは夫婦の協力義務の一環です。したがって、夫が子育てに全く協力しない状態が続いている場合には、悪意の遺棄を理由に離婚を請求できる可能性があります。
1-2-2. 他にも法定離婚事由が存在するかも
夫が子育てに協力しないことの背景事情や、関連する事実を調査・検討すれば、他にも法定離婚事由として主張できる事情が見つかるかもしれません。
たとえば働いているのに生活費を全く負担しない、勝手に別居しているなどの事情があれば、いずれも悪意の遺棄を主張する際の根拠となります。
また、夫が隠れて不倫をしている場合は、不貞行為も法定離婚事由として主張できます。
法定離婚事由が一つでも認められれば、裁判所は原則として離婚判決を言い渡します。複数の事情を法定離婚事由として主張できれば、その分離婚判決を得られる可能性が高くなるので、訴訟を提起する前に十分な調査と検討を行いましょう。