家族(=被相続人)が亡くなったことを銀行に知らせると、被相続人口座は凍結されます。凍結の前後で被相続人口座の預金を引き出す場合には、相続手続きに関する注意点を理解しておきましょう。
本記事では、家族が亡くなった場合の銀行口座の取り扱いについてまとめました。
1. 亡くなった家族の銀行口座はどうなるのか?
家族が亡くなった旨を銀行に連絡すると、その家族の口座(=被相続人口座)は凍結されます。
口座凍結後は、遺産分割の内容が確定して相続手続きが完了するまでの間、原則として被相続人口座の預金を引き出せなくなります。
2. 被相続人口座の凍結前に、預金を引き出しても大丈夫か?
被相続人口座が凍結される前であれば、通常の手続き(ATM出金・窓口出金・インターネットバンキングなど)に従って預金を引き出すことができます。
被相続人が亡くなっても、銀行がその事実を知るまでは口座が凍結されません。そのタイムラグの間に、相続人が被相続人口座の預金を引き出す例がよくあります。
たとえば、被相続人口座の預金を葬儀費用に充てるケースなどが典型例です。
ただし、被相続人の預金は相続財産であり、すべての相続人の共有物です(民法898条)。他の相続人の承諾を得ずに被相続人口座の預金を引き出すと、深刻な相続トラブルに発展するおそれがあります。
口座凍結前に被相続人口座の預金を引き出す場合は、必ず他の相続人全員から書面等による承諾を得ておきましょう。
また、引き出した預金の使途を領収書などで明確化し、残額があれば使わずに保管して遺産分割に回すことも大切です。