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いよいよ始まったインボイス制度、請求書の作成、納税はいつの取引から適用される?

2023.10.26

2023年10月1日から、「インボイス制度」が始まりました。しかし、「なんとなく名前を聞いてはいるものの、いまいち何をするべきかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

本記事では、インボイス制度の概要や、請求書の作成方法、いつの取引から適用されるのかといった基本的な情報についてまとめました。何をすればいいのかわからないという人は、ぜひチェックしてみてください。

個人事業主も見逃せない「インボイス制度」ってなに? いつから始まった?

「インボイス」とは、〝事業者間でやり取りされる消費税額などが記載された請求書や領収書など〟で、「インボイス制度」は、売り手と買い手ともに正確な消費税額を把握することで適正な申告及び納税を行うことができるように設けられたものを指します。

【参照】政府広報オンライン/令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です

インボイス制度は誰に影響する? 納税はいつから?

インボイス制度は、主に個人事業主を含む、課税売上が1000万円以下の免税事業者にも関係します。

いつまでにインボイス制度の登録をしないといけない?

先に触れた通り、インボイス制度は、2023年10月1日より開始されました。制度の開始日より登録を受けるためには、2023年9月30日までに、税務署に登録申請書を提出する必要がありました。

また、登録申請書の提出から、登録の通知が届くまでの期間の目安は、e-Taxで提出した場合、書面で提出した場合ともに、約1か月となっているため、まだ書類を提出していないという人は、迅速に対応する必要があります。

【参照】国税庁/適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について

インボイス制度はいつの請求書から適用される?

先に触れた通り、インボイス制度の開始日は2023年10月1日となります。そのため、インボイス制度を適用した請求書は、10月1日分以降の取引にて使用することになります。

【参照】国税庁/申請手続

インボイス制度に準じた請求書は発行する日付の記載を忘れずに

インボイス制度に準じた請求書の発行は、2023年10月1日以降と紹介しました。つまり、しばらくの間は「9月中に発行した請求書」なのか、「10月以降に発行した請求書」なのかを記載することを忘れないように注意しましょう。

インボイス制度を使う際の請求書の書き方を覚えておこう

インボイス制度が開始され、大きく変わるのが請求書の書き方です。新しい形の請求書に記載しなければならないのは、次の要素となります。

・請求書の発行事業者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
・インボイス制度登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額など

【参照】政府広報オンライン/令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です

インボイス制度に準じた請求書は〝いつ〟が大事? 取引年月日の記載は必須?

上述のように、インボイス制度に準じた請求書には、取引年月日の記載が必要になります。

【参照】国税庁/消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

インボイス制度は2023年10月1日からだけど……猶予もある?

インボイス制度にのっとり、適格請求書発行事業者の登録をし、インボイスを発行できるようにした場合、消費税の納税義務が発生します。

ただし、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった人は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。簡単にいえば、売上税額の一律2割の納付にすることができるというもので、「2割特例」とも呼ばれています。

【参照】国税庁/2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要(以下同)

2割特例は、基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者や、資本金1000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を所得して仕入税額控除を行った事業者、インボイス発行事業者の登録とは関係なく事業者免税制度の適用を受けないこととなる場合、課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合などは、対象外となります。

なお、2割特例が適用できない課税期間の詳細は、下記【参照】から、それぞれ確認できます。

【参照】国税庁/2割特例の適用ができない課税期間①

【参照】国税庁/2割特例の適用ができない課税期間②

また、2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日~2026年9月30日までとなります。なお、2割特例の適用にあたり、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するのみでOK。課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否かについて判断することも可能です。

※データは2023年10月中旬時点での編集部調べ。
※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。あくまで自己責任にてお願いします。
※詳しくは管轄の税務署、または税理士などにご相談ください。

文/F.さとう

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