日本では国民皆保険制度が取られており、仕事をしているかどうかにかかわらず、全ての国民は公的医療保険に加入することが義務付けられている。
会社に勤めている場合であれば社会保険、それ以外の場合であれば国民健康保険に加入するのが原則だが、会社が一定額を負担してくれる社会保険と異なり、国民健康保険の場合には、保険料の全額が自己負担になる。そのため、退職して社会保険から国民健康保険に切り替わったら、保険料が高くて支払うことができなくなってしまう人も少なくない。
もし、国民健康保険が高くて支払えない場合には、事前に相談することで、減免の手続きや分割納付を認めてもらえる可能性がある。
そこでcielo azulはこのほど、「国民健康保険が高くて払えない場合の対処法」などについての情報を公開した。
国民健康保険が高くて払えない場合どうする?免除、分割、減免できる?
国民健康保険が高くて払えない場合の相談先は?
国民健康保険の支払いが難しい場合には、居住する市区町村の役所に相談する。
国民健康保険が高くて払えない場合の対処法
国民健康保険が払えない場合の3つの対処法は、以下の3つ。
1.徴収猶予制度を利用する
2.減免制度を利用する
3.分割納付ができないか相談する
徴収猶予制度を利用する
徴収猶予制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、失業や廃業などによって収入が激減してしまった場合に、一定期間国民健康保険料の支払いを猶予してもらえる制度のことだ。
減免制度を利用する
減免制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、倒産や失業で職を失ってしまった場合、会社都合で退職し収入が激減してしまった場合に、国民健康保険料の減額や免除を認めてもらえる制度だ。
分割納付ができないか相談する
支払いの猶予や減免が認められなかったとしても、役所の担当者に支払いが難しい旨の相談をすることで、分割納付を認めてもらえる可能性がある。
分割金額は、支払いできない理由や現在の年収など、それぞれのケースにおける具体的な事情を、総合的に考慮して決定することになる。
ケースごとの対処法を見ていこう。
失業し無職(ニート)になった場合
生活保護を受給していたり、家族の社会保険上の扶養に入った場合、支払うべき保険料は0円になる。もし、自分がこれらに該当するのであれば、各市区町村の国民健康保険を担当する窓口に相談してみることをおすすめする。
「自己都合退職」で払えないケース
自分の意思で退職した場合には、減収することも念頭に置いたうえでの決断だったと判断され、保険料の減額や免除が認められないことになるのだ。
ただし、自己都合退職でも、自身の病気や家族の介護など、やむを得ないと判断される場合や正当な理由がある場合には、保険料の減免が認められる場合がある。
フリーターの場合
本人の年収が130万以下で、親の扶養に入っていれば、国民健康保険料の支払いは免除される。
各市区町村で徴収猶予制度や減免の手続き、分納の相談をすることも効果的だ。
自営業、個人事業主、フリーランスの場合
収入が少ない場合には、個人事業主でも減免が認められる可能性がある。
本人の所得が0円であっても、世帯主や他の加入者に一定額以上の年収がある場合には、保険料の減免は認められないため、注意が必要だ。
国民健康保険を払わないとどうなる?
国民健康保険を滞納してから財産の差し押さえまでの流れは以下の通り。
1.延滞金が発生する
2.役所から督促状や催告状が届く
3.保険証の返却|短期被保険者証の交付
4.資格証明書が交付される
5.保険給付の差し止めを受ける
6.財産や給与の差し押さえを受ける
出典元:株式会社cielo azul
構成/こじへい