Q3|業務委託契約で毎月決まった報酬の場合、インボイス登録は不要?
A3|あくまで個人事業主なので関係あり。登録を検討すべき
企業と業務委託契約を結んでいる個人事業主も、月々の報酬には消費税が発生しているため、年間課税売上が1000万円以下であれば、多くの人が免税事業者を選択しているはず。毎月固定の業務委託費は給与のように感じがちだが、あくまで個人事業主としての報酬=売上だということを認識し、免税事業者であれば、インボイス登録をするか否か、検討する必要がある。
Q4|副業をしているサラリーマンもインボイス登録が必要?
A4|副業による年間課税売上が1000万円以下なら、検討する
副業収入が「給与所得」である場合、消費税の対象外となるため、インボイス制度は関係ない。株式投資など、有価証券での投資収入も消費税は非課税なので同様だ。だが、それ以外の「事業所得」や「雑所得」としての副業収入が年間課税売上1000万円以下であれば、ほかの免税事業者同様、インボイス登録を検討する必要がある。ただし、副業をしているサラリーマンがインボイス登録をすると、国税庁のサイトに登録者として記載されることに。とはいえ、氏名ではなく、請求書などに記載された登録番号から確認する仕組みなので、勤務先にすぐわかるということはないが、何かの拍子で会社に知られる可能性もある。近年は副業を勧める企業も増えているものの、内緒で副業をしている人はその点も注意したい。
こんな場合はどうなる?
◆YouTubeに動画投稿して広告収入がある
YouTubeの広告は、海外事業者であるGoogle社との取引となるため、インボイス制度の対象外。ただし、動画内で日本企業から発注された広告案件で収入を得ている場合は、インボイスを求められる可能性もある。
◆フリマアプリでの販売収入がある
消費税は、事業者が事業としてサービスや商品を提供する場合に課税されるもの。そのため、個人がフリマアプリなどを通じてたまに不用品を売却するようなケースであれば課税対象にならず、インボイス制度の影響はない。ただしそれを頻繁に行なってまとまった利益がある場合は、事業として捉えられ、課税対象になることもある。