仕事の中で強い心理的な負荷がかかると、うつ病などの精神障害を発症するリスクがあります。
2023年9月1日より、うつ病などの精神障害に関する労災認定基準が改正されました。
パワーハラスメント(パワハラ)やカスハラ(カスタマーハラスメント)、新型コロナウイルス感染症への恐怖など、精神障害の原因となり得る新しい類型のストレスが、具体例として追加されています。
本記事では、2023年9月から施行された精神障害の労災認定基準について、概要と従来からの変更ポイントを解説します。
1. 精神障害の労災認定基準とは
「労災(労働災害)」とは、主に業務上の原因により、労働者が負傷し、病気に罹り、障害を負い、または死亡することを意味します。
労災の被害に遭った方(=被災労働者)は、労働基準監督署への請求等によって労災保険給付を受けられます。
労災としての認定を受けるためには、労働者の負傷・病気・障害・死亡と業務の間の因果関係(=業務起因性)が認められなければなりません。
うつ病などの精神障害も、業務上のストレスなどに起因して発生することはあります。その一方で、家族・友人との関係やプライベートでの事故など、業務とは関係がない原因によりうつ病などが発生することもあります。
前者は労災となりますが、後者は労災に当たりません。
そこで、うつ病などの精神障害の発生原因が業務であるのか、別の原因であるのかを区別するため、厚生労働省は精神障害の労災認定基準を公表しています。
参考:心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省
精神障害の労災認定基準では、以下の3つの要件をすべて満たす精神障害を、業務上の疾病(=労災)として取り扱う旨を定めています。
(1)対象疾病を発病していること。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。