有給休暇に関するルールは、労働基準法で定められています。日数や繰り越しの期間、パートやアルバイトの有給休暇など、労働基準法の基本的なルールを確認しておきましょう。
本記事では、有給休暇に関する基本ルールを解説します。
1. 有給休暇が与えられる条件
有給休暇が最初に与えられるのは、雇入れの日から6か月間続けて勤務し、かつその期間中の全労働日の8割以上出勤した場合です(労働基準法39条1項)。
また、2回目以降の有給休暇は、前回の付与日から1年後に付与されます。この場合も、1年間の全労働日の8割以上出勤したことが条件となります。
したがって、有給休暇が付与される時期は、雇用開始から6か月後、1年6か月後、2年6か月後……となります。
2. 有給休暇の日数
与えられる有給休暇の日数は、フルタイム労働者とパートタイム労働者で異なります。
2-1. フルタイム労働者の有給休暇の日数
フルタイム労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者をいいます。
(1)1週間の所定労働日数が5日以上
(2)1年間の所定労働日数が217日以上
(3)1週間の所定労働時間が30時間以上
フルタイム労働者に付与される有給休暇の日数は、下表のとおりです。
継続勤務期間 |
付与される有給休暇の日数 |
6か月 |
10日 |
1年6か月 |
11日 |
2年6か月 |
12日 |
3年6か月 |
14日 |
4年6か月 |
16日 |
5年6か月 |
18日 |
6年6か月以上 |
20日 |
2-2. パートタイム労働者の有給休暇の日数
パートタイム労働者(フルタイム労働者でない労働者)にも、継続勤務期間と所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。したがって、パートやアルバイトでも有給休暇を取得できる場合があります。
付与日数は、下表の1週間基準および1年間基準で求められる有給休暇の日数のうち、いずれか多い方です(例:所定労働日数が週3日かつ年169日の場合、1年間基準が適用される)。
<1週間基準>
|
週4日 |
週3日 |
週2日 |
週1日 |
6か月 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
1年6か月 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
2年6か月 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
3年6か月 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
4年6か月 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
5年6か月 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
6年6か月以上 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
※縦軸:継続勤務期間、横軸:1週間の所定労働日数
<1年間基準>
|
年169日以上216日以下 |
年121日以上168日以下 |
年73日以上120日以下 |
年48日以上72日以下 |
6か月 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
1年6か月 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
2年6か月 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
3年6か月 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
4年6か月 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
5年6か月 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
6年6か月以上 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
※縦軸:継続勤務期間、横軸:1年間の所定労働日数