自賠責保険は義務
電動キックボードを購入・所持する際は自賠責保険への加入が必須である。
これに関しては国土交通省が大々的にPR活動を行い、またYouTubeで動画も配信している。
この動画を国交省はなぜか限定公開にしているが(素晴らしい内容なのにもったいない!)、極めて重大なことが説明されているため、電動キックボードの所持を検討している人は一度チェックするべきだろう。
シェアサービスの動き
さて、この法改正により電動キックボードシェアサービスも新しい対応を行っている。
ここではLuupの例を見てみよう。
筆者は以前、個人的にLuupを利用していたため免許証とクレジットカードの登録は済んでいるのだが、そのうちの「免許証の登録」が初期化されている。改めて免許証をアプリで登録し、その後「交通ルールテスト」を受験する。これも以前やっているが、法改正に合わせた新しい内容のテストを受けないと車両をレンタルできない仕組みだ。
やめよう飲酒運転!
なお、これは各シェアサービスが積極的に呼びかけていることであるが、電動キックボードにおいても飲酒運転は厳禁である。Luupの公式サイトには、
飲酒運転は法律違反です。お酒を飲んだ後のライドは絶対にやめましょう。違反者は法令により厳しく罰せられ、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等が科されます。LUUPでは、警察と連携し、重大であると確認できた違反行為を犯したユーザーに対してはアカウント凍結等の措置を行っています。
(電動キックボード走行時の違反行為-Luup)
と記載されている。法改正から既に酒気帯び状態で電動キックボードに乗って事故を起こした者もいるが、これをシェアサービスの車両でやった場合はアカウントを永久凍結される可能性が非常に高い。
飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。この言葉を行動に反映させなければならない。
【参考】
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
自賠責に入らないと、電動キックボードには乗れません。-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jidosha/e-scooter/
電動キックボード走行時の違反行為-Luup
https://lp.luup.sc/letter/posts/ng-ride-0621
取材・文/澤田真一