乗車禁止エリア以外でも乗車を断られるケースとは
原則乗車拒否ができないタクシーでも、次のような場合は乗車を断ることができます。
・行先をしっかり伝えられなかったり、車内を汚すおそれがある乗客の時
酔客によくあるパターンです。
・営業区域外から営業区域外への乗車
たとえば東京のタクシーが横浜から川崎までのお客さんを乗せるのは×。しかし、横浜から大田区に行き、一旦清算してから川崎に向かうのは○。
・法令による労働可能時間・距離を超えるおそれがある時
東京の一般的なタクシーなら隔日勤務なら1乗務あたり原則365㎞。ただし、高速道路(首都高速は除く)を利用の場合は距離に含まれない。
実はこんなケースも
厳密に言うと、道路交通法で駐停車禁止になっている場所でのタクシーの乗降はできません。標識がない場所でも、交差点の端から5m以内、坂道の頂上付近、道路の曲がり角から5m以内、バス・路面電車停留所の標示板から10m以内などがそれにあたります。
ただ、とくに大都市では、厳密にこれを守っていると、トラブルになるケースがあるのも事実です。
取材・文/西内義雄