2025年に年金制度改正が行われる予定だ。年金制度を維持するためには、昔と大きく変わった社会構造が反映された抜本的な改正が必要となりそうだ。
年金制度は賦課方式
65歳から受給できる公的年金には、第1号(自営業、フリーランス)と第3号(会社員・公務員に扶養されている妻)が加入する国民年金、第2号(会社員・公務員)が加入する厚生年金がある。
国民年金または厚生年金は、自分が支払っている保険料が自分で受給できるわけではない。
国民年金、厚生年金は賦課方式といって、現在受給している年金の財源は現在現役世代が支払っている保険料となる。そのため、現在受給している年金は現役世代が支払い、今の現役世代が将来受給する年金は今の子供世代が支払うことになる。
ただ、受給している年金が全て保険料から賄えているわけではない。
現在受給されている年金は、約半分が今支払われている保険料から、残り半分が国庫負担つまり税金から賄われている。それでも不足が起きるときは、運用益から賄われる。運用益は独立行政法人GPIFが、過去に年金受給者より現役世代の数が多いときに積み立てられていた積立金等で運用している。その積立金は約97兆円、その運用益は2023年第1四半期で累計約127兆円に上り、合計約219兆円ある。