通勤手当に税金はかからないが社会保険料の対象にはなる!
会社員が支払う社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・45歳以上介護保険料)は、月あたりの収入を一定金額ごとに区分して該当した金額『標準月額』(上限あり)に対して一定率をかけた金額を支払う。この報酬月額、料率は健康保険組合ごとに決められている。
この報酬月額算定のもととなる報酬月額には、毎月の残業代含めた給料はもちろんだが勤務手当、扶養手当などの手当てその金額に含まれる。通勤手当が半年ごと等まとめて支給される場合は月換算して報酬月額に算入されている。
したがって、通勤手当等手当の金額が高いほど支払う社会保険料額は高くなっているのだ。。
(参考)
国税庁 給与所得の範囲
04.pdf (nta.go.jp)
税制調査会 第27回 資料1 (cao.go.jp)
標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
r50213tokyo.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
文/大堀貴子