毎月支給される通勤手当は、定期代等の支払いに使うため手元には残らない。それでも課税されるのだろうか?
通勤手当に税金はかかる?
通勤手当は会社員が勤務先に通勤するためにかかる費用を会社が手当してくれるもので、給与とともに支給されることが多い。
通勤手当は、電車やバス等の公共交通機関、有料道路を利用した場合にかかる交通費であれば、月額15万円までは非課税となり、課税される収入からは除外される。
また、切符等を買わない自動車や自転車での通勤でも、通勤手当が支給されている場合でも、通勤距離が2km以上であれば通勤距離に応じて次の金額以下なら非課税となる。片道55km以上31,600円、45km以上55km未満28,000円、35km以上45km未満24,400円、25km以上35km未満18,700円、15km以上25km未満12,900円、10km以上15km未満7,100円、2km以上10km未満4,200円が非課税。
なお、これは合理的な金額でなければならず、グリーン券等通常の通勤手当に該当しないものは非課税の扱いとはならない。