賠償を請求できる損害の種類・請求方法などを解説
「物損事故」とは、当事者にケガはないものの、車などの物が破損した交通事故です。
物損事故に遭った方は、加害者に対して損害賠償を請求できます。ただし、物損事故の損害賠償請求に当たっては、人身事故とは異なるポイントに注意が必要です。
本記事では物損事故の損害賠償について、賠償を請求できる損害の種類や請求方法・注意点などをまとめました。
1. 物損事故による損害の種類
物損事故によって被った損害については、加害者側に対して損害賠償を請求できます。
物損事故の主な損害項目は、以下のとおりです。
①修理費・買替費用
破損した車の修理費につき、原則として実費全額の賠償を請求できます。
ただし、修理費が事故車の市場価格を上回るときは、買替費用相当額が修理費の賠償の上限です。
②代車費用
修理中の車の代車を借りた場合は、代車費用の実額につき賠償を請求できます。
ただし、事故車よりもグレードの高い代車を借りた場合は、代車費用の一部しか損害賠償が認められない可能性があるのでご注意ください。
③車の評価損
事故車は無事故車に比べて、中古車市場において低く評価される傾向にあります。事故によって下がった車の評価額(=評価損)については、加害者に対して損害賠償を請求可能です。
④休車損害
タクシーなどの営業車が物損事故によって稼働不能となった場合には、営業上の逸失利益(=休車損害)の賠償を請求できます。